○加美町狂犬病予防法施行細則

平成15年4月1日

規則第63号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関し、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。)、狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)及び加美町手数料条例(平成15年加美町条例第64号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請)

第2条 法第4条第1項の規定による登録の申請は、様式第1号によるものとする。

(原簿)

第3条 法第4条第2項の規定による原簿は、様式第2号によるものとする。

(死亡届)

第4条 法第4条第4項の規定による犬の死亡の届出は、様式第3号によるものとする。

(登録事項の変更届)

第5条 法第4条第4項の規定による犬の所在地その他省令で定める事項の変更及び同条第5項の規定による犬の所有者の変更の届出は、様式第4号によるものとする。

(鑑札の再交付)

第6条 省令第6条第1項の規定による鑑札の再交付の申請は、様式第5号によるものとする。

2 省令第6条第2項の規定による鑑札を発見した場合の届出は、様式第6号によるものとする。

(注射済票の再交付)

第7条 省令第13条の規定による注射済票の再交付の申請は、様式第7号によるものとする。

(手数料の免除)

第8条 盲導犬を使用する視覚障害者であって、条例第○条第○項の規定により手数料の免除を受けようとする者は、身体障害者手帳及び盲導犬使用者証を提示し、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 申請書の住所及び氏名

(2) 免除に係る手数料の種類及び件数

(3) 身体障害者手帳番号及び視覚障害者の級別

(4) 盲導犬の種類、名前、生年月日、性別、毛色及びその他の特徴

2 町長は、前項の申請書が提出された場合は、その内容を審査の上、諾否を決定して申請者に通知しなければならない。

3 第1項の規定による申請は様式第8号によるものとし、前項の規定による手数料の免除の通知は様式第9号によるものとする。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

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加美町狂犬病予防法施行細則

平成15年4月1日 規則第63号

(平成15年4月1日施行)