○加美町熊野霊園条例施行規則
平成15年4月1日
規則第64号
(趣旨)
第1条 この規則は、加美町熊野霊園条例(平成15年加美町条例第144号。以下「条例」という。)施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可の申請)
第2条 墓地の利用許可を受けようとする者は、墓地利用許可申請書(様式第1号)に住民票の写しを添えて町長に申請しなければならない。
(墓地利用者台帳)
第4条 町長は、墓地の利用を許可したときは、墓地利用者台帳(様式第4号)にこれを登録する。
(許可証の提示)
第5条 墓地の利用許可を受けた者又は承継者(以下「利用者」という。)は、この規則に定める申請若しくは届出又は焼骨の埋蔵若しくは改葬をするときは、その都度許可証を提示しなければならない。
(許可証の再交付及び記載事項変更の申請)
第6条 利用者は、許可証を紛失若しくは損傷したとき、又は記載事項に変更を生じたときは、速やかに墓地利用許可証再交付(記載事項変更)申請書(様式第5号。以下「申請書」という。)に住民票の写しを添えて町長に申請しなければならない。
2 前項の承認票は、これを作業場所に掲示しなければならない。ただし、工事又は作業を終了したときは、直ちに承認票を町長に返還の上町長の指定する係員の検査を受けなければならない。
(墓地の施設等の制限)
第10条 墓地の墓碑、形像その他の工作物及び樹木は、次の高さを超えることができない。
墓碑 | 形像 | その他の工作物 | 樹木 |
2.0メートル | 2.0メートル | 0.6メートル | 1.5メートル |
2 前項に規定する高さの測定基準点は、墓地区画縁石天端とする。
(1) 前利用者の許可証
(2) 戸籍謄本その他承継の原因を証明する書類
(3) 承継届出人の住民票の写し
(利用者の管理義務)
第12条 墓地の施設物若しくは樹木等の転倒若しくはその他により危険又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあるときは、速やかに補修又はその他必要な措置をとらなければならない。
(墓地の返還)
第13条 利用者は、墓地を返還しようとするときは、墓地返還届(様式第10号)に許可証を添えて町長に届け出なければならない。
2 前項の場合において、墓地を原状に回復するときは、町長の指示を受けなければならない。
(返還命令等の予告)
第14条 条例第13条の規定により利用についての内容の全部若しくは1部を変更し、又は取り消すときは、町長は、3箇月前にこれを利用者に予告するものとする。
(清掃料の納付)
第15条 条例第16条の規定による清掃料の起算日は、4月1日とする。
2 清掃料の納期は、6月1日から同月末日までとし、納期限が土曜日、日曜日、国民の祝日・その他の休日にあたるときは、その翌日をその期限とする。ただし、次条の規定によって納付する清掃料の納期は、納入通知書に定めるところによる。
(清掃料の月割納付の特例)
第16条 前条第1項の清掃料の起算日後に納入義務が発生した者は、その発生した日の属する月の初日を起算日とみなし、月割をもって計算した額を納付する。
(土地の一時利用)
第18条 利用者は、墓碑又はその他の施設を設置する等の事由により墓地内の土地を一時利用するときは、霊園内土地一時利用許可申請書(様式第12号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の申請について許可するときは、申請人に対し必要な条件を付すことができる。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、霊園の管理について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月12日規則第22号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。