○加美町熊野霊園条例
平成15年4月1日
条例第144号
(設置)
第1条 町は、焼骨を埋蔵するに必要な環境整備を図り、もって公共福祉に寄与するため、霊園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 霊園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
加美町熊野霊園 | 加美町下多田川字熊野1番地の2 |
(墓地の種別及び区画)
第3条 加美町熊野霊園(以下「霊園」という。)のうち、墳墓の用に供する土地(以下「墓地」という。)の種別は、次のとおりとする。
種別 | 墓地1区画の面積 | 区画 |
第1種 | 4平方メートル | 縁石 |
(目的外利用の禁止)
第4条 墓地は、その目的以外に利用してはならない。
(利用者の資格)
第5条 墓地を利用することができる者は、本町の区域内に住所を有している者とする。ただし、町長において相当の事由があると認めたときは、本町以外に住所を有する者でも利用させることができる。
(利用の許可)
第6条 墓地を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 墓地の利用は、1利用者について2区画を越えることはできない。
3 町長は、墓地の利用を許可した者に対しては、利用許可証を交付する。
(使用料)
第7条 墓地を利用しようとする者は、利用許可と同時に当該墓地の使用料を納付しなければならない。
名称 | 種別 | 墓地使用料 |
加美町熊野霊園 昭和53年度完成分 | 第1種 | 1区画 120,000円 |
加美町熊野霊園 平成26年度完成分 | 第1種 | 1区画 240,000円 |
4 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、その全額又は一部を還付することができる。
(死体埋葬等の禁止)
第8条 墓地には、死体(死胎を含む。)を埋葬することができない。
(利用権の承継及び消滅)
第9条 墓地を利用する権利(以下「利用権」という。)は、祭祀を主宰する者でなければ承継することができない。
2 墓地の利用許可を受けた者が不明となり、かつ、前項の承継者がない場合において、その事実を町が知った日から10年を経過した日に、その墓地に係る利用権は消滅する。
(墓地の返還)
第10条 墓地の利用許可を受けた者又は承継者(以下「利用者」という。)は、墓地を利用しなくなったときは、速やかに町長に届け出て、その者の費用で墓地を原状に復して返還しなければならない。ただし、現状のままで返還することについて、町長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(墓標等の設置)
第11条 利用者は、墓地に墓碑、形像等の墓標及びその他の施設を設置することができる。
(利用の制限及び設備の設置等)
第12条 町長は、墓地の利用者に対し、その利用について制限若しくは条件を付し、又は維持管理上必要な設備の設置その他適当な措置をとるよう命ずることができる。
(利用の変更又は取消命令)
第13条 町長は、霊園の管理その他事業執行上必要があると認めるときは、利用についての内容の全部若しくは一部を変更し、又は取り消すことができる。
2 前項の規定により、利用についての内容の全部若しくは一部を変更し、又は取消したときは、町長は、これにかわるべき場所を指定し、又は相当額を補償し、若しくは既納の使用料を還付しなければならない。
(利用許可の取消し)
第14条 次の各号のいずれかに該当する事由があった場合は、町長は、墓地の利用許可を取り消すことができる。
(1) 墓地を目的以外に利用したとき。
(2) 墓地を転貸したとき。
(3) 3年間清掃料を納めないとき。
(4) 法令又はこの条例に違反したとき。
2 前項の規定により、利用許可を取り消された者は、速やかに墓地を原状に復さなければならない。
(清掃料)
第16条 墓地の利用者は、1年につき3,000円の清掃料を納付しなければならない。
(使用料等の減免)
第17条 町長は、災害その他相当の事由により、必要があると認めたときは、使用料その他の料金を減額し、又は免除することができる。
(無縁墳墓)
第18条 第9条第2項に該当する事由により、利用権の消滅した墓地については、焼骨を一定の場所に改葬し、その墳墓を撤去するものとする。
(利用許可証の再交付及び手数料)
第19条 第6条第3項の規定により交付された利用許可証を紛失し、又は汚損した場合は、利用者は、利用許可証の再交付を町長に申請することができる。
2 前項の規定により利用許可証の再交付を申請するときは、1件につき200円の再交付手数料を納入しなければならない。
(損害賠償)
第20条 霊園内における町の施設及び設備を故意若しくは過失により損傷し、又は紛失した者は、町長が定める損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月16日条例第18号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。