○加美町保育所管理規則
平成15年4月1日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、加美町保育所条例(平成15年加美町条例第125号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、加美町立保育所(以下「保育所」という。)の管理について定めるものとする。
(定員)
第2条 保育所の定員は、次のとおりとする。
(1) 中新田保育所 210人
(入所手続)
第3条 条例第2条により乳児及び幼児を保育所に入所させようとする保護者は、加美町子ども・子育て支援法施行細則(平成27年規則第8号、以下「施行規則」という。)で定めるところにより、町長に入所の申し込みを行わなければならない。
2 町長は、入所の可否について保護者に対し、前項の申し込みを行った保護者に対し、施行規則で定めるところにより通知する。
2 保護者は、乳児及び幼児を退所させようとする場合は、保育所退所届書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
2 緊急を要する場合は、前項の届出を口頭に替えることができる。
(1) 保育短時間利用
月曜から土曜日までの午前8時30分から午後4時30分までの範囲内の時間とする。
(2) 保育標準時間利用
月曜から土曜日までの午前7時から午後6時までの範囲内の時間とする。
2 時間外保育は、前項第1号の保育短時間において、時間を超えて保育を希望する場合で、午前7時から午前8時30分まで、午後4時30分から午後6時までとする。
3 条例第3条に規定する延長保育は、午後6時から午後7時までとする。ただし、土曜日は実施しないものとする。
4 時間外保育及び延長保育を希望する保護者は、保育所時間外保育・延長保育申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
5 休日は、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日並びに12月29日から翌年1月3日までの日とする。
6 その他町長が特に必要と認めた日とする。
(保育の内容)
第7条 保育所における保育は、児童福祉施設の設及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号。以下「設備運営基準」という。)第35条の規定に基づく保育所保育指針(平成20年厚生労働省告示第141号)により行う。
(保育の計画)
第8条 所長は、その年度の年間指導表・年間予定表を作成し、年度当初に、町長に提出しなければならない。
(年間行事)
第9条 保育所の年間行事は、次のとおりとする。
(1) 入所式
(2) 遠足
(3) 運動会
(4) 保育発表会
(5) 修了式
(6) その他保育効果を向上させるため必要とする行事
2 所長は、前項に規定する年間行事のうち、実施地が町の区域外である場合は、あらかじめ町長に届け出なければならない。
(出席停止)
第10条 所長は、乳児及び幼児が伝染病にかかり又はそのおそれがある場合は、当該乳児及び幼児の出席を停止させることができる。この場合所長は、速やかに出席停止報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(事故報告)
第11条 所長は、乳児及び幼児の傷害事故又は死亡事故若しくは集団的疾病その他の事故が発生した場合は、速やかに事故発生報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(備える帳簿)
第12条 設備運営基準第14条に規定する保育所に備える帳簿は、町の関係条例及び規則に規定するもののほか、次のとおりとする。
(1) 入所者名簿
(2) 修了証書交付簿
(3) 保育日誌
(4) 児童票綴
(5) 事務日誌
(6) 給食日誌
(7) その他
(苦情への対応)
第13条 所長は入所している乳児・幼児の処遇に関し、その保護者からの苦情に対応するための窓口を設置する。
(非常災害)
第14条 所長は、施設の警備、防火及び避難計画を作成し、その訓練を行い、非常の際に備えなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までにおける合併前の中新田町保育所管理規則(昭和59年中新田町規則第6号)、小野田町保育所管理規程(昭和41年小野田町規程第2号)又は宮崎町保育所管理規程(昭和41年4月1日公布)(以下これらを「合併前の規則等」という。)の規定による管理運営に関する事項については、合併前の規則等の例による。
附則(平成17年12月1日規則第37号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年12月18日規則第26号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成22年2月12日規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月1日規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月28日規則第21号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月16日規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月24日規則第18号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。