○加美町交通安全指導員規則

平成15年4月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、加美町交通安全指導員条例(平成15年加美町条例第17号)に基づき、加美町交通安全指導員(以下「指導員」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 隊長は、町長の指揮監督の下に隊の指導員を統率し、隊務を総括する。

2 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるとき又は隊長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 分隊長は、上司の命令に従い、分隊を指揮する。

4 班長は、上司の命令に従い、隊員を指揮する。

5 隊員は、上司の命令に従い、任務に従事する。

(勤務)

第3条 指導員は、町長の定める出動計画に基づき、隊長の招集によりその任務に従事する。

2 指導員は、前項の場合のほか、緊急に交通の安全指導の必要があると認められる場合には、直ちにその任務に従事しなければならない。

3 指導員は、前項の規定により勤務したときは、速やかに隊長を経由して、町長に届け出なければならない。

4 指導員は、任務に従事する場合には、制服を着用しなければならない。

(遵守事項)

第4条 指導員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 警察員の権限を侵すような紛らわしい行為をしないこと。

(2) 交通法規を遵守し、他の模範となるように努めること。

(3) 住民に対し、常に交通法規の履行を指導し、交通安全の保持に努めること。

(4) 交通安全の指導に当たっては、言動を慎み、誠意をもってあたること。

(5) 職務上知り得た秘密を漏さないこと。その職を退いた後も、また同様とする。

(貸与品の種類等)

第5条 指導員に対する貸与品の種類、員数及び貸与期間は、別表のとおりとする。

2 貸与品は、現品をもって支給する。

3 貸与品は、貸与期間経過後といえども次回の貸与を受けるまで保存しなければならない。

4 貸与品を貸与期間の終わらないうちにやむを得ない事由によりき損し、又は亡失したときは、代品を交付する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

種類

員数

貸与期間

種類

員数

貸与期間

夏服 上下

1着

4年

モール

1本

5年

冬服 上下

1着

5年

懐中電灯

1箇

2年

雨合羽上下

1着

4年

号笛

1箇

1年

バンド

1本

1年

短靴

1足

2年

ネクタイ

1本

2年

受令機

1箇

5年

腕章

1箇

3年

外とう

1着

5年

階級章

1箇

5年

停止棒

1本

5年

帽子(夏冬)

各1箇

5年

反射ベスト

1着

5年

ヘルメット

1箇

5年

手帳

1箇

2年

加美町交通安全指導員規則

平成15年4月1日 規則第18号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通安全対策
沿革情報
平成15年4月1日 規則第18号