○加美町交通安全指導員条例

平成15年4月1日

条例第17号

(設置)

第1条 この条例は、加美町における道路交通(以下「交通」という。)の安全を保持するため、交通安全指導員(以下「指導員」という。)を設置する。

(任務)

第2条 指導員は、町長の命令により、警察機関及び交通安全推進機関等との緊密な連係を図り、交通の安全指導を行い、もって交通秩序の保持及び交通事故の防止に努めるものとする。

(定数及び編成)

第3条 指導員の定数は、54人とし、次の構成により隊を編成する。

(1) 隊長 1人

(2) 副隊長 2人

(3) 分隊長 3人

(4) 班長 12人

(5) 隊員 36人

(任命)

第4条 指導員は、次に該当する者のうちから町長が任命する。

(1) 本町に居住又は勤務する年齢満20歳以上65歳未満の者

(2) 人格高潔、身体強健であって交通に関する法令(以下「交通法規」という。)に通じ、かつ、指導力を有する者

(任期)

第5条 指導員の任期は、2年とする。ただし、指導員が欠けた場合における補欠指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 指導員は、再任されることができる。

(報酬)

第6条 指導員には、次に掲げる報酬を支給する。

(1) 隊長 年額 123,000円

(2) 副隊長 年額 113,000円

(3) 分隊長 年額 102,000円

(4) 班長 年額 97,000円

(5) 隊員 年額 94,000円

(費用弁償)

第7条 指導員が公務のため旅行した場合は、加美町職員等の旅費に関する条例(平成15年加美町条例第46号)に規定する職員の例により支給する。

2 指導員が交通の安全指導及び訓練等の職務に従事する場合においては、1回につき1,700円の費用弁償を支給する。

(貸与品)

第8条 指導員には、規則で定める制服を貸与する。

2 指導員が退職又は死亡したときは、前項の規定による貸与品を返納しなければならない。

(公務災害補償)

第9条 指導員の公務上の災害に対しては、加美町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成15年加美町条例第34号。以下この条において「災害補償条例」という。)によりその損害を補償する。この場合において、災害補償条例第5条の補償基礎額については、同条の規定にかかわらず、非常勤消防団員等に係る損害補償の例により定めるものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項については、規則で定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年12月17日条例第40号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年9月28日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

加美町交通安全指導員条例

平成15年4月1日 条例第17号

(平成24年9月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通安全対策
沿革情報
平成15年4月1日 条例第17号
平成21年12月17日 条例第40号
平成24年9月28日 条例第28号