○加美町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成15年4月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、加美町印鑑の登録及び証明に関する条例(平成15年加美町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請等の受理)
第2条 町長は、条例の規定による申請又は届出があったときは、その者の住所、氏名、性別及び生年月日を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認して受理するものとする。
(回答書の提出期限)
第3条 条例第5条第2項に規定する回答書の提出期限は、照会書発送の日から30日以内とする。
(印鑑登録証の返納)
第5条 条例第7条第3項の規定により印鑑登録証の再交付を受けた者は、当該汚損し、又はき損した印鑑登録証を返納しなければならない。
(印鑑登録原票の保管)
第7条 町長は、印鑑登録原票を登録番号順に整理し、保管するものとする。
(4) 条例第5条第3項第2号の規定による保証された書面 保証書(様式第5号)
(文書の保存)
第9条 条例第13条の規定により抹消された印鑑登録原票は、その抹消された日から5年間保存するものとする。
2 前項の抹消された印鑑登録原票を除く書類は、その受理した日又は返納された日から2年間保存するものとする。
附則
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月12日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日規則第37号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成24年6月19日規則第18号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和2年3月23日規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月14日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。