○加美町長、町議会議員等の職にあった者の礼遇に関する条例施行規則
平成15年4月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、加美町長、町議会議員等の職にあった者の礼遇に関する条例(平成15年加美町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(在職年数の計算等)
第2条 条例第2条に規定する在職年数の計算は、就任の日の属する月から起算し、その職を退いた日の属する月をもって終わる。ただし、その職を退いた月に再び就任したときは、その月は、在職年数に算入しない。
(顕彰の時期)
第3条 顕彰は、毎年11月に行う。ただし、特別の理由があるときはこの限りでない。
(敬弔)
第5条 条例第4条に規定する敬弔については、加美町弔祭に関する内規(平成15年加美町訓令第2号)第3条第1項第1号の表の規定を準用する。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。