○加美町長、町議会議員等の職にあった者の礼遇に関する条例施行規則

平成15年4月1日

規則第2号

(在職年数の計算等)

第2条 条例第2条に規定する在職年数の計算は、就任の日の属する月から起算し、その職を退いた日の属する月をもって終わる。ただし、その職を退いた月に再び就任したときは、その月は、在職年数に算入しない。

(顕彰の時期)

第3条 顕彰は、毎年11月に行う。ただし、特別の理由があるときはこの限りでない。

(礼遇者の名簿等)

第4条 条例第3条の規定による礼遇者名簿及び礼遇章の様式は、別記様式のとおりとする。

(敬弔)

第5条 条例第4条に規定する敬弔については、加美町弔祭に関する内規(平成15年加美町訓令第2号)第3条第1項第1号の表の規定を準用する。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

画像

加美町長、町議会議員等の職にあった者の礼遇に関する条例施行規則

平成15年4月1日 規則第2号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
平成15年4月1日 規則第2号