○加美町長、町議会議員等の職にあった者の礼遇に関する条例
平成15年4月1日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、加美町長、町議会議員等の職にあった者の礼遇に関し必要な事項を定めるものとする。
(礼遇者)
第2条 この条例により礼遇を受ける者(以下「礼遇者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 町長又は町議会議長の職にあった者
(2) 8年以上副町長、町助役又は収入役の職にあった者
(3) 4年以上町議会副議長の職にあった者又は8年以上町議会議員の職にあった者
(4) 12年以上各行政委員会の委員の職にあった者
(5) 前各号に規定する者以外の叙勲受章者
(礼遇)
第3条 礼遇者は、礼遇者名簿に登録し、町報をもって公表するとともに、顕彰状及び礼遇章を贈り、次の各号に掲げる事項について終身前職をもって礼遇する。
(1) 町の主催する重要な式典への参列
(2) 町政に関する重要な刊行物の配付
(3) その他町長が特に必要と認めた事項
(敬弔)
第4条 礼遇者が死亡したときは、別に定めるところにより敬弔の意を表する。
(礼遇の喪失)
第5条 礼遇者又は第2条各号に該当する者が拘禁刑以上の刑に処せられたとき、又は礼遇者としての体面を汚し、又はふさわしくない行為のあったときは礼遇の権利を喪失する。
(礼遇の停止)
第6条 礼遇者が第2条各号の職についたときは、その職にある間礼遇を停止する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、礼遇に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中新田町長、町議会議員等の職にあった者の礼遇に関する条例(昭和46年中新田町条例第18号)、小野田町長、町議会議員等の職にあった者の礼遇に関する条例(昭和63年小野田町条例第19号)又は宮崎町長、町議会議員等の職にあった者の礼遇に関する条例(昭和60年宮崎町条例第4号)の規定により顕彰された者は、それぞれこの条例により顕彰された者とみなし、この条例による礼遇を行う。
附則(平成19年3月12日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(平成18年地方自治法改正に伴う助役及び収入役の定義)
2 改正後の加美町長、町議会議員等の職あった者の礼遇に関する条例第2条第2号の助役又は収入役の職とは、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)による改正前の地方自治法第161条第2項又は第168条第2項に規定するそれぞれの職とする。
附則(令和7年4月1日条例第14号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。