○加美町表彰条例施行規則
平成15年4月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、加美町表彰条例(平成15年加美町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰の種類)
第2条 条例第2条の表彰は、功労表彰、善行表彰及び特別表彰とする。
(功労表彰の範囲)
第3条 功労表彰は、別表に該当する者のうち、功績顕著なものについて町長がこれを行う。
(善行表彰の範囲)
第4条 善行表彰は、次の各号のいずれかに該当するものにつき町長が選考してこれを行う。
(1) 個人又は団体で、多年町の公益に関する事業に尽力又は協力し、成績顕著で町民の模範となるべきもの
(2) 個人又は団体で、町の公益に関する事業のため多額の金品を寄附し、又は奇特な行為があったもの
(3) 非常災害に際し、特に功績が顕著で町民の模範になると認められるもの
(4) 前3号のほか、町長において特に認定したもの
(特別表彰の範囲)
第5条 特別表彰は、芸術文化又はスポーツの全国大会において、優秀な成績を収めた加美町に関係する個人又は団体につき、町長が先行性これを行う。
(再表彰)
第8条 既に町長から表彰を受けたものに対しては、同一事績についての表彰は行わない。ただし、町長が認めるものはこの限りではない。
(在職年数の計算及び基準日等)
第9条 在職年数は、月をもって計算し、中断した場合であっても前後の年数を通算し、1月未満の端数は1月として計算する。
2 在職年数の起算日は、その職に就職した日とし、表彰基準日は毎年10月1日とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
3 合併前の中新田町、小野田町又は宮崎町において表彰を受けたものに対しては、同一事績についての表彰は行わない。
附則(平成24年3月21日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に、現に体育指導委員の職にある者が、引き続きスポーツ推進委員の職に就任した場合にあっては、その者が体育指導委員として在職した期間は、スポーツ推進委員として在職した期間とみなすものとする。
附則(平成31年3月20日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月11日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 表彰基準 |
町議会議員 | 12年 |
農業委員会委員 | 12年 |
教育委員会委員 | 12年 |
選挙管理委員会委員 | 12年 |
監査委員(識見を有する者) | 12年 |
固定資産評価審査委員会委員 | 12年 |
区長 | 12年 |
国民健康保険運営協議会委員 | 15年 |
水道事業運営協議会委員 | 15年 |
下水道運営委員会委員 | 15年 |
民生委員 | 15年 |
納税貯蓄組合長 | 20年 |
環境美化推進員 | 15年 |
保健推進員 | 15年 |
文化・スポーツ団体の会長 | 15年 |
統計調査員 | 20年 |
交通安全指導員 | 20年 |
防犯指導員 | 20年 |
消防団員 | 20年 |
社会教育委員 | 20年 |
スポーツ推進委員 | 20年 |
水道事業協力員 | 20年 |
団体役員 | 20年 |
文化・スポーツ団体の副会長若しくは指導者 | 20年 |
その他 | 20年以上 |