○加美町表彰条例施行規則

平成15年4月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、加美町表彰条例(平成15年加美町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種類)

第2条 条例第2条の表彰は、功労表彰及び善行表彰とする。

(功労表彰の範囲)

第3条 功労表彰は、別表に該当する者のうち、功績顕著なものについて町長がこれを行う。

(善行表彰の範囲)

第4条 善行表彰は、次の各号のいずれかに該当するものにつき町長が選考してこれを行う。

(1) 個人又は団体で、多年町の公益に関する事業に尽力又は協力し、成績顕著で町民の模範となるべきもの

(2) 個人又は団体で、町の公益に関する事業のため多額の金品を寄附し、又は奇特な行為があったもの

(3) 非常災害に際し、特に功績が顕著で町民の模範になると認められるもの

(4) 前3号のほか、町長において特に認定したもの

(功績調書)

第5条 町長は、前2条に該当するものがあるときは、その事績を精査し、功績調書(様式第1号)を作成するものとする。

(表彰内申)

第6条 主管課長並びに町の機関及び町を区域とする団体の長は、第3条又は第4条に該当するものがあると認めるときは、表彰内申書(様式第2号又は様式第3号)により町長に具申することができる。

2 町長は、前項の表彰内申書を受理したときは前条に準じて処理する。

(再表彰)

第7条 この規則によらないで、既に町長から表彰を受けたものに対しては、同一事績についての表彰は行わない。

(在職年数の計算及び基準日等)

第8条 在職年数は、月をもって計算し、中断した場合であっても前後の年数を通算し、1月未満の端数は1月として計算する。

2 在職年数の起算日は、その職に就職した日とし、表彰基準日は毎年10月1日とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の中新田町、小野田町又は宮崎町において別表に掲げる職と同等の職にあった者については、同表に掲げる職にあった者とみなして、同表の規定を適用する。

3 合併前の中新田町、小野田町又は宮崎町において表彰を受けたものに対しては、同一事績についての表彰は行わない。

(平成24年3月21日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に、現に体育指導委員の職にある者が、引き続きスポーツ推進委員の職に就任した場合にあっては、その者が体育指導委員として在職した期間は、スポーツ推進委員として在職した期間とみなすものとする。

(平成31年3月20日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

表彰基準

町議会議員

12年

農業委員会委員

12年

教育委員会委員

12年

選挙管理委員会委員

12年

監査委員(識見を有する者)

12年

固定資産評価審査委員会委員

12年

区長

12年

国民健康保険運営協議会委員

15年

水道事業運営協議会委員

15年

下水道運営委員会委員

15年

民生委員

15年

納税貯蓄組合長

20年

環境美化推進員

15年

保健推進員

15年

統計調査員

20年

交通安全指導員

20年

防犯指導員

20年

消防団員

20年

社会教育委員

20年

スポーツ推進委員

20年

水道事業協力員

20年

団体役員

20年

その他

20年以上

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加美町表彰条例施行規則

平成15年4月1日 規則第1号

(平成31年3月20日施行)