○加美町表彰条例

平成15年4月1日

条例第5号

(趣旨)

第1条 町長は、町勢の発展、町民の福祉の増進に資するため、自治の振興及び産業、文化、教育等の進展に貢献し、その功績が顕著であるもの又は町民の模範となる行為があったものの表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰)

第2条 前条の表彰は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体について行う。

(1) 地方自治の振興に貢献し、その功績が顕著なもの

(2) 産業の開発又は経済の振興に貢献し、その功績が顕著なもの

(3) 教育又は文化の振興に貢献し、その功績が顕著なもの

(4) 民生の安定に貢献し、その功績が顕著なもの

(5) 保健衛生の向上に貢献し、その功績が顕著なもの

(6) 治安の維持並びに水火災等の防護及び復旧に貢献し、その功績が顕著なもの

(7) 調査又は統計の向上に貢献し、その功績が顕著なもの

(8) 納税又は貯蓄の推進に貢献し、その功績が顕著なもの

(9) 運輸又は交通の改良発達に貢献し、その功績が顕著なもの

(10) 人命救助その他町民の模範となるべき善行のあったもの

(11) 町に対して多額の私財を寄附し、又は提供し、町政の発展に貢献したもの

(12) 前各号に定めるもののほか、表彰することが適当と認められるもの

(表彰の時期)

第3条 表彰は、毎年11月に行う。

(表彰の方法)

第4条 表彰は、表彰状を授与して行う。

2 前項の表彰には、金品をあわせて授与することができる。

(表彰者名簿)

第5条 町長は、表彰を受けたものを表彰者名簿に登録し、永久に保存するとともに、その事績を公示するものとする。

(被表彰者死亡の場合の措置)

第6条 町長は、表彰を受ける者が表彰前に死亡したときは、その遺族に追彰することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

加美町表彰条例

平成15年4月1日 条例第5号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
平成15年4月1日 条例第5号