○加美町有林野部分林条例

平成15年4月1日

条例第166号

(趣旨)

第1条 この条例は、加美町有林野管理条例(平成15年加美町条例第165条)第8条の規定に基づき加美町有林に対する部分林の設定につき必要な事項を定めるものとする。

(資格)

第2条 部分林は、本町に在籍居住し、この条例に定める契約事項をを遵守し得ると認められる町民で組織する組合(以下「造林者」という。)を対象とする。

(設定及び分収歩合)

第3条 部分林は、その収益金を町1、造林者9の割合で分収する契約締結により設定する。

2 1世帯当たりの設定面積は、0.3ヘクタールを基準とし、同時に2以上の組合に加入することはできない。ただし、町長が特に必要と認める場合はこの限りでない。

(契約)

第4条 部分林の契約(以下「契約」という。)には、次に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 契約の目的たる林野の所在及び面積

(2) 契約の存続期間

(3) 収益分収の割合

(4) 植栽すべき樹種及び本数

(5) 植栽の時期及び方法

(6) 伐採の時期及び方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、目的達成に必要な事項

(保育管理)

第5条 造林者は、植栽後造林地が成林するよう適正な保育管理に努めなければならない。

(保護の義務)

第6条 造林者は、病害虫の防除に努め、必要に応じ防火線を接ししなければならない。

2 町長は、森林看視員を配置し、森林災害発生を防止しなければならない。

(権利の処分制限)

第7条 造林者は、部分林設定の権利を他に譲渡、転貸又は他の権利の目的物とすることができない。ただし、町長の承認を得た場合は、又は造林者を組織する組合員に当該権利を譲渡することはこの限りでない。

(使用制限)

第8条 造林者は、契約の目的以外に部分林を使用することはできない。

(林木の処分)

第9条 主伐は、造林者と町が合議し、競争入札又は随意契約により売却処分するものとする。

(部分林の解除)

第10条 町長は、次の各号にいずれかに該当すると認める場合は、部分林契約を解除することができる。ただし、造林者の責めに帰することができないと認められるときは、この限りでない。

(1) 造林者が当該契約期間に定められた植栽期間内に植栽を完了しないとき

(2) 造林者が当該契約に定められた保育管理を実行しないとき

(3) 造林者が第6条第1項に定める義務を怠ったとき

(4) 造林者が第8条の規定に違反したとき

(5) 造林者がその部分林につき罪を犯したとき

2 前項の規定により部分林を解除したときは、植栽林木は、町の所有に帰する。

3 町長は、契約を解除しようとするときは、造林者に対しあらかじめ理由を付してその旨を通知し、造林者又は代理人が理由陳述する機会を与えなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要に事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小野田町有林野部分林条例(昭和40年小野田町条例第2号)又は宮崎町林野条例(昭和34年4月1日交付)並びに中新田町外二ケ町原野組合規約(昭和30年県指令第1141号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(分収割合)

3 合併前に設定した部分林の収益金の分収割合については、別表による合併前の分収割合とする。

別表(附則第3項関係)

旧町名

原野組合部分林

町有林野部分林

旧国有林野部分林

備考

分収割合

分収割合

分収割合

造林者

造林者

造林者

中新田町

30%

70%

 

 

 

 

 

小野田町

 

 

20%

80%

 

 

 

宮崎町

 

 

10%

90%

28%

72%

 

加美町有林野部分林条例

平成15年4月1日 条例第166号

(平成15年4月1日施行)