○加美町財政状況の公表に関する条例
平成15年4月1日
条例第48号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定に基づく財政状況(以下「財政状況」という。)の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の時期)
第2条 財政状況の公表は、毎年6月及び12月に行うものとする。
2 天災その他やむを得ない事故により前項の期日に財政状況を公表することができないときは、町長は別にその期日を定め公表するものとする。
3 前項の期日は、少なくとも事故のやんだときから1月以内としなければならない。
(公表の内容)
第3条 前条第1項の規定により6月に公表する財政状況においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 住民の負担の状況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、加美町公告式条例(平成15年加美町条例第3号)に規定する掲示場に掲示することにより行うものとする。
2 財政状況は、前項に定める方法によるほか、町長が適当と認める方法によりその要旨を公表するものとする。
3 何人も、財政状況の公表の日から6箇月間、前項の関係書類の閲覧を請求することができる。
4 前項に規定する閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、町長が定める。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表の手続に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。