●加美町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例
平成15年4月1日
条例第42号
(趣旨)
第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第16条第2項の規定に基づき、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 教育長の給与は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、期末手当、及び寒冷地手当とする。
2 給料の月額は、521,300円とする。
3 扶養手当、住居手当、通勤手当、期末手当及び寒冷地手当の額及び支給条件については、町の一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。)の例による。
4 前項の規定により期末手当を算出する場合において、期末手当基礎額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に給料月額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とし、期末手当基礎額に乗ずる割合は、6月に支給する場合においては100分の147.5、12月に支給する場合においては100分の162.5とする。
(旅費)
第3条 教育長の旅費の種類は、職員の例によるものとし、その額は、加美町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成15年加美町条例第40号)に規定する額とする。
2 旅費の支給については、職員の例による。
(勤務時間その他の勤務条件)
第4条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月25日条例第238号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条第4項の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月18日条例第40号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成19年7月12日条例第26号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成21年5月18日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の附則第4項の規定は、平成21年5月1日から適用する。
附則(平成21年11月30日条例第36号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第29号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月14日条例第19号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成26年11月28日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
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○地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(抄)
平成27年3月16日
条例第6号
(加美町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止)
第3条 加美町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例は廃止する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 改正法附則第2条第1項の場合においては、第3条の規定による廃止前の加美町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定は、なおその効力を有する。
(期末手当の額)
5 前項の場合において、旧条例第2条第4項中「100分の147.5」とあるのは「100分の157.5」と、「100分の162.5」とあるのは「100分の172.5」とする。
6 教育長の給料は、平成30年7月に支給されるものに限り、第2条第2項の規定にかかわらず、同項に規定する月額から、当該月額に100分の10を乗じて得た額を減じて支給する。
附則(平成28年3月22日条例第11号)抄
(施行期日等)
1 この条例中、第1条及び第3条の規定は公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の加美町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の加美町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例を廃止する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
4 改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の加美町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例を廃止する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いと見なす。
附則(平成28年12月13日条例第31号)抄
(施行期日等)
1 この条例中、第1条及び第3条の規定は公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の加美町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の加美町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例を廃止する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
4 改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の加美町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例を廃止する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いと見なす。
附則(平成29年12月11日条例第34号)抄
(施行期日等)
1 この条例中、第1条及び第3条の規定は公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の加美町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の加美町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例を廃止する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
4 改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の加美町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例を廃止する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
附則(平成30年6月8日条例第19号)
この条例は、平成30年7月1日から施行する。