○加美町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

平成15年4月1日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、特別職の職員で常勤の者(町長、副町長及び教育長をいう。以下「町長等」という。)の受ける給与及び旅費について定めるものとする。

(給料)

第2条 町長等の給料は、別表第1のとおりとする。

(その他の給与)

第3条 町長等には、前条の給料のほか、通勤手当及び期末手当を支給する。

2 町長等の受ける期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の172.5を乗ずることとするほか、町の一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。)の例による。

3 前項の規定により期末手当を算出する場合において、期末手当基礎額は、給料月額にその額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。

4 町長等の受ける通勤手当の額は、職員の例による。

(重複給与の禁止)

第4条 町長等が他の特別職を兼ねる場合には、その兼ねる他の特別職に対する給与は、支給しない。

(旅費)

第5条 町長等が公務のため旅行したときは、旅費を支給する。

2 旅費の種類は、職員の例による。

3 旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃については職員に支給される額と同一の額とし、日当、宿泊料及び食卓料については別表第2に掲げる額とし、支度料及び死亡手当については別表第3に掲げる額とし、その他の旅費の額については職員の例により計算した額とする。

4 前項の規定にかかわらず、宮城県内の区域の旅行の場合、日当は支給しない。

(給与及び旅費の支給)

第6条 この条例に定めるもののほか、町長等の給与及び旅費の支給については、職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(給料等の支給の特例)

2 町長及び副町長の給料は、平成19年7月分から平成23年6月分までに支給されるものに限り、第2条の規定にかかわらず、その者に対応する別表第1の給料月額欄に掲げる月額から、当該額に100分の20を乗じて得た額を減じて支給する。

3 町長及び副町長の期末手当は、平成19年7月から平成23年6月までに支給されるものに限り、第3条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額から、当該額に100分の20を乗じて得た額を減じて支給する。

4 町長及び副町長の給料は、平成21年5月分に支給するものに限り、附則第2項の規定の適用については、同項中「100分の20」とあるのは「100分の40」とする。

5 平成21年6月に支給する町長及び副町長の期末手当に関する第3条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160、」とあるのは「100分の145、」とする。

6 町長及び副町長の給料は、平成27年2月に支給されるものに限り、第2条の規定にかかわらず、その者に対応する別表第1の給料月額欄に掲げる月額から、当該額に100分の10を乗じて得た額を減じて支給する。

7 町長及び副町長の給料は、平成28年7月及び8月に支給されるものに限り、第2条の規定にかかわらず、その者に対応する別表第1の給料月額欄に掲げる月額から、当該額に100分の10を乗じて得た額を減じて支給する。

8 町長等の期末手当は、令和2年6月に支給されるものに限り、第3条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額から、当該額に100分の50を乗じて得た額を減じて支給する。

9 町長等の給料は、令和3年4月分から令和4年3月分までに支給されるものに限り、第2条の規定にかかわらず、町長にあっては別表第1の給料月額から、当該額に100分の20を、副町長にあっては100分の15を、教育長にあっては、100分の10をそれぞれ乗じて得た額を減じて支給する。

10 町長等の給料は、令和5年10月分から令和9年8月分までに支給されるものに限り、第2条の規定にかかわらず、町長にあっては別表第1の給料月額から、当該額に100分の20を、副町長にあっては100分の10を、教育長にあっては100分の5をそれぞれ乗じて得た額を減じて支給する。

(平成15年11月25日条例第237号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第3条第2項の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年11月18日条例第39号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成19年3月12日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月12日条例第25号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年5月18日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の附則第4項の規定は、平成21年5月1日から適用する。

(平成21年11月30日条例第35号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第28号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月14日条例第18号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成26年11月28日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年2月5日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の加美町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、平成27年2月1日から適用する。

(平成27年3月16日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の加美町職員定数条例、第4条の規定による改正後の加美町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正後の加美町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の加美町職員定数条例、第4条の規定による改正前の加美町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正前の加美町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月22日条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例中、第1条及び第3条の規定は公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の加美町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の加美町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例を廃止する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の加美町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いと見なす。

(平成28年6月9日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の加美町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、平成28年7月1日から適用する。

(平成28年12月13日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例中、第1条及び第3条の規定は公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の加美町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の加美町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例を廃止する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の加美町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いと見なす。

(平成29年12月11日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例中、第1条及び第3条の規定は公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の加美町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の加美町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例を廃止する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の加美町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いと見なす。

(平成30年12月10日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の加美町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の加美町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(令和元年12月14日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の加美町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の加美町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(令和2年5月28日条例第13号)

この条例は、令和2年6月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和2年12月11日条例第30号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月26日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月の町長等の期末手当の支給については、加美町職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例によることとし、加美町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年加美町条例第13号)附則第2項の適用については、同項第1号中「127.5分の15」とあるのは「167.5分の10」とする。

(令和4年11月29日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(期末手当の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の加美町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の加美町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和4年12月13日条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(加美町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の加美町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定を適用する。

(令和5年9月25日条例第25号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

(令和5年12月11日条例第32号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の加美町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の加美町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和7年2月13日条例第7号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第7条、第8条及び第9条の規定並びに附則第3条から第9条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の加美町職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の加美町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後議会議員報酬条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の加美町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後特別職給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条改正後給与条例、改正後議会議員報酬条例、改正後特別職給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の加美町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の加美町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当、又は第5条の規定による改正前の加美町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後給与条例の規定による給与、改正後議会議員報酬条例の規定による期末手当又は改正後改正後特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(寒冷地手当に関する経過措置)

第8条 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 基準日 令和7年11月から令和8年3月まで及び同年11月から令和9年3月までの各月の初日をいう。

(2) 経過措置対象職員 基準日において現に在勤する職員(常時勤務に服する職員、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下この号において同じ。)又は暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下この号において「令和3年地方公務員法改正法」という。)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)に限る。以下この号及び第5項において同じ。)のうち、切替日の前日から当該基準日の前日までの間、引き続き職員として在勤していた者(定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員(令和3年地方公務員法改正法附則第9条第6項に規定する暫定再任用職員をいう。以下この号において同じ。)にあっては、切替日の前日に常時勤務に服する職員(暫定再任用職員を除く。)であった者に限る。)をいう。

(3) みなし寒冷地手当額 経過措置対象職員につき、基準日におけるその基準職員区分(当該者の切替日の前日以降における職員の区分(第2条の規定による改正前の給与条例(第6項において「改正前の給与条例」という。)第28条第2項に規定する職員の区分をいう。以下この号において同じ。)のうち、寒冷地手当の額が最も少ない職員の区分をいう。)をその職員の区分とみなして同項の規定を適用したならば算出される寒冷地手当の額をいう。

2 経過措置対象職員に対して、みなし寒冷地手当額が、次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を超えることとなるときは、第2条改正後給与条例に規定する給与のほか、みなし寒冷地手当額から同表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。

令和7年11月から令和8年3月まで

6,600円

令和8年11月から令和9年3月まで

13,200円

3 次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する経過措置対象職員の寒冷地手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 給与条例第32条第2項又は第3項の規定により給与の支給を受ける職員 前項の規定による額にその者の給料の支給について用いられた同条第2項又は第3項の規定による割合を乗じて得た額

(2) 給与条例第32条第4項の規定により給与の支給を受ける職員及び地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定による許可を受けている職員 零

4 前2項の規定にかかわらず、町長が定める場合に該当する経過措置対象職員の寒冷地手当の額は、第2項の規定による額を超えない範囲内で、町長が定める額とする。

5 国家公務員又は給与条例の給料表の適用を受けない地方公務員であった者が、切替日以降に引き続き給与条例の給料表の適用を受ける職員となった場合において、任用の事情、切替日の前日から当該適用を受ける職員となった日の前日までの間における勤務地等を考慮して前3項の規定により寒冷地手当を支給される者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において現に在勤する職員に対しては、第2条改正後給与条例に規定する給与のほか、町長の定めるところにより、前3項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

6 第2項から前項までに規定するもののほか、これらの規定により支給する寒冷地手当の支給日、支給方法その他支給に関し必要な事項は、改正前の給与条例に規定する寒冷地手当の例による。

7 第6条により改正された町長等の寒冷地手当及び第7条により改正された企業職員の寒冷地手当に関する経過措置は、第1項から前項に規定する一般職の職員の例による。

(規則への委任)

第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

別表第1(第2条関係)

職名

給料月額

備考

町長

855,300円

 

副町長

634,300円

 

教育長

521,300円


別表第2(第5条関係)

(1) 内国旅行の場合

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

2,200円

12,500円

2,000円

(2) 外国旅行の場合

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

4,000円

12,500円

4,800円

別表第3(第5条関係)

区分

支給額

支度料

旅行1月以上3月未満

80,000円

旅行3月以上

94,000円

死亡手当

460,000円

加美町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

平成15年4月1日 条例第40号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成15年4月1日 条例第40号
平成15年11月25日 条例第237号
平成17年11月18日 条例第39号
平成19年3月12日 条例第5号
平成19年7月12日 条例第25号
平成21年5月18日 条例第23号
平成21年11月30日 条例第35号
平成22年11月30日 条例第28号
平成23年12月14日 条例第18号
平成26年11月28日 条例第18号
平成27年2月5日 条例第1号
平成27年3月16日 条例第6号
平成28年3月22日 条例第11号
平成28年6月9日 条例第24号
平成28年12月13日 条例第31号
平成29年12月11日 条例第34号
平成30年12月10日 条例第22号
令和元年12月14日 条例第33号
令和2年5月28日 条例第13号
令和2年11月30日 条例第24号
令和2年12月11日 条例第30号
令和4年4月26日 条例第14号
令和4年11月29日 条例第25号
令和4年12月13日 条例第28号
令和5年9月25日 条例第25号
令和5年12月11日 条例第32号
令和7年2月13日 条例第7号