○加美町長職務執行者の給与及び旅費に関する条例
平成15年4月1日
条例第41号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、町長職務執行者の給与及び旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給与の種類及び額)
第2条 町長職務執行者の受ける給与の種類及び額は、加美町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成15年加美町条例第40号。以下「常勤特別職給与・旅費条例」という。)に規定する町長の例による。
(旅費)
第3条 町長職務執行者の旅費は、常勤特別職給与・旅費条例に規定する町長の例による。
(給与及び旅費の支給方法)
第4条 町長職務執行者の給与及び旅費の支給方法については、常勤特別職給与・旅費条例の例による。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。