○加美町農業委員会の求めに応じて出頭した関係人又は参考人に対する実費弁償に関する条例

平成15年4月1日

条例第39号

農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項の規定により農業委員会の求めに応じて出頭した関係人又は参考人に対する実費弁償の支給については、加美町議会等の要求により出頭し、又は参加した者に対する実費弁償に関する条例(平成15年加美町条例第38号)の規定を準用する。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

加美町農業委員会の求めに応じて出頭した関係人又は参考人に対する実費弁償に関する条例

平成15年4月1日 条例第39号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成15年4月1日 条例第39号