○加美町議会等の要求により出頭し、又は参加した者に対する実費弁償に関する条例

平成15年4月1日

条例第38号

(実費弁償)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条の規定に基づき次の各号に掲げる者に対し、この条例の定めるところにより実費弁償を支給する。

(1) 法第74条の3第3項の規定により、選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者

(2) 法第100条第1項後段の規定により、町議会が行う調査のため出頭した者

(3) 法第109条第5項において準用する法第115条の2第1項の規定により、常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会の公聴会に参加した者

(4) 法第109条第5項において準用する法第115条の2第2項の規定により、常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会の要求に応じて出頭した参考人

(5) 法第115条の2第1項の規定により議会の公聴会に参加した者

(6) 法第115条の2第2項の規定により議会の要求に応じて出頭した参考人

(7) 法第199条第8項の規定により、監査委員の要求に応じ出頭した者

(8) 法第251条の2第9項の規定により、自治紛争処理委員の要求に応じ出頭した者

第2条 実費弁償は、鉄道賃、船賃、車賃、日当及び宿泊料とし、その額は、加美町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成15年加美町条例第37号)第4条第2項の例によるものとする。

(委任)

第3条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月18日条例第241号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成25年3月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条第3号及び第4号の改正規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。

加美町議会等の要求により出頭し、又は参加した者に対する実費弁償に関する条例

平成15年4月1日 条例第38号

(平成25年3月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成15年4月1日 条例第38号
平成15年12月18日 条例第241号
平成25年3月1日 条例第4号