○加美町監査委員条例

平成15年4月1日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、加美町監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査、検査及び審査)

第2条 監査委員は、法第199条第4項の規定により監査をするときは監査をする日の10日前までに、同条第2項、第5項若しくは第7項又は第235条の2第2項の規定により監査をするときは、やむを得ない場合を除き、監査をする日の5日前までに、監査を受けるものに通知するものとする。

2 監査委員は、法第75条第1項若しくは第242条第1項の規定による監査の請求又は第98条第2項第199条第6項若しくは第7項第235条の2第2項若しくは第243条の2の2第3項の規定による監査の要求を受けたときは、やむを得ない場合を除き、当該請求又は要求を受けた日から7日以内に監査に着手するものとする。

3 監査委員は、第233条第2項又は第241条第5項の規定により審査に付されたときは、当該審査に付された日から50日以内にその意見を町長に提出するものとする。

4 法第235条の2第1項の例日は、毎月25日とする。ただし、その日が加美町の休日を定める条例に規定する休日に当たるとき、その他やむを得ない理由により審査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。

(公表)

第3条 監査委員の行う公表は、加美町公告式条例(平成15年加美町条例第3号)の例による。

2 前項の例によるほか、町広報に登載して行うことができる。

(補助職員)

第4条 監査委員の事務を補助させるため、書記及びその他の職員を置く。

(事務引継ぎ)

第5条 監査委員は、監査についての書類を保存し、その任期が満了したときは、20日以内にこれを後任者に引き継がなければならない。

(委任)

第6条 この条例に規定するもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月12日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年2月27日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月10日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

加美町監査委員条例

平成15年4月1日 条例第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成15年4月1日 条例第23号
平成19年3月12日 条例第6号
平成21年2月27日 条例第4号
令和2年3月10日 条例第2号