○加美町交通安全対策会議条例

平成15年4月1日

条例第16号

(設置)

第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、加美町交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 加美町交通安全計画を作成し、及びその実施の推進に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、町の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施の推進に関すること。

(会長及び委員)

第3条 会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 宮城県知事部局の職員のうちから町長が委嘱する者

(2) 宮城県警察の警察官のうちから町長が委嘱する者

(3) 町長部局の職員のうちから町長が指名する者

(4) 交通指導隊長

(5) 消防団長

(6) 教育長

(7) その他町長が必要と認める者

6 次の各号に掲げる者のうちから任命又は指名される委員の数は、当該各号に定める人数とする。

(1) 宮城県知事部局の職員 3人以内

(2) 宮城県警察の警察官 1人

(3) 町長部局の職員 3人以内

7 第5項第1号及び第2号に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

8 前項の委員は、再任されることができる。

9 委員は、非常勤とする。

(特別委員)

第4条 会議に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、町長は、特別委員を任命することができる。

2 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

3 特別委員は、非常勤とする。

(費用弁償)

第5条 委員が招集に応じ、又は公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

加美町交通安全対策会議条例

平成15年4月1日 条例第16号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通安全対策
沿革情報
平成15年4月1日 条例第16号