電子契約サービスの導入について

更新日:2026年01月05日

加美町では、令和8年1月より、インターネット上(クラウド上)で契約を締結する、電子契約サービス(クラウドサイン)を導入します。

電子契約とは?

電子契約とは、従来の紙の契約書の作成、押印によらず、インターネット上のサービスを利用して契約の締結を行うもので、電子媒体で改ざんが不可能、あるいは検知することができる形での電子署名(本人確認証明)を付与した「契約書の電子データ」の作成をもって、法的に有効な契約書として成立させるものです。

インターネットに接続し、電子メールを送受信できる環境があれば利用可能です。電子証明書の取得は不要で、費用負担はありません。

電子契約の対象となる案件

令和8年1月以降に公告または指名する案件が対象となります。
電子契約を希望する場合は、開札日の前までに案件ごとに「電子契約利用申出書兼同意書」を提出していただきます。

※提出方法:加美町役場総務課契約管財係まで電子メールで提出

e-mail:soumu-kanzai@town.kami.miyagi.jp

なお、電子契約を希望しない場合は従来のとおり、紙での契約締結となります。

電子契約のメリットは?

電子契約のメリットは下記の通りです。

1.締結スピードのUP

取引(サービス導入&連携)の開始が早くなる

2.コスト削減

印紙・郵送・印刷・保管費用などが不要になる

3.紛失リスクゼロへ

書類の場所がわからない、誤って破棄、郵送中の紛失、を解消する

電子契約の流れについて

電子契約の流れについては、以下のフロー図をご確認ください。

電子契約業務フロー図(PDFファイル:219.1KB)

よくある質問

Q.電子契約は自治体との契約でも法的に問題ないのか?

A.問題ありません。
従来、自治体が締結する契約には記名押印のある契約書の作成が必要でしたが、地方自治法施行規則の改正により、電子署名による契約締結も認められることとなりました。
契約締結の方式は、書面でなくとも、口頭、Eメールのような方式の他、クラウド上で契約締結することも認められています。これを「契約方式の自由」といいます。
契約方式の自由は、日本の私法(民法など)の原則である契約自由の原則の一つとして認められています。


Q.ハンコがなくとも契約は成立するのか?

A.押印の代わりに電子署名を施しています。
クラウドサインでは電子データに電子署名とタイムスタンプを付与することで、「誰が」「何を」「いつ」合意したかが証明でき、電子契約の完全性をより強固なものにしています。
電子データに施された電子署名は、pdfファイルの署名パネルで確認できます。


Q.受信者側にも費用が発生するのではないか?

A.受信者側での登録作業・費用が発生することはありません。
受信者はクラウドサインのアカウントを持っている必要はありませんので、登録作業などは発生しません。
また町とのやりとりにおいて、受信者側に費用が発生することはありません。


Q.電子契約で締結した場合、何が契約書の原本になるのか?

A.電子署名の付与されたPDFファイルが原本となります。
合意締結完了時のメールに添付されているPDFファイルが原本となります。
そのPDFを保管するだけなので、紙の契約書のように場所をとることもありません。

 

その他のよくある質問については、こちらをクリックしてご参照ください。

また、電子契約に関するマニュアルは、下記のデータをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

加美町総務課

〒981-4292
宮城県加美郡加美町字西田三番5番地

電話番号 0229-63-3111(直通)
ファックス番号 0229-63-2037

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