経営所得安定対策等における自然災害等発生時の対応について
経営所得安定対策等における自然災害発生時の対応について
水田活用の直接支払交付金および畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)については、自然災害等により減収または収穫が皆無となった場合でも、一定の条件を満たせば交付対象となります。この場合、被害状況等の確認が必要になりますので、農業再生協議会(担い手支援センター)までご連絡いただくようお願い申し上げます。
一定の条件
1被害を受けた作物・農地が、交付申請書および営農計画書において交付対象作物・農地と して申請されていること。
2 その原因が自然災害等によるものであることが、理由書等の提出により確認できること。
3 当該自然災害等の発生以前においては、適切な生産(栽培管理)が行われていたことが、提出書類等(作業日誌、種子・生産資材の購入伝票など)により確認できること。
● 理由書に被災状況の写真添付を求められることがありますので、被災ほ場ごとに被害状況が確認できる写真(全体および拡大)を撮影しておいてください。
浸水・冠水ほ場は、浸水・冠水した状態の写真があれば最良ですが、難しい場合は水が引いた(排水した)後の何も手を付けていない状態(作物が衰弱または枯死した状態)の写真(全体および拡大)だけでも結構です。
● 関係機関による被災確認前に、自己の判断ですき込み等を行った場合、被害状況等の確認ができず交付対象とならない場合がありますので、ご注意願います。
更新日:2023年09月08日