定額減税調整給付金(不足額給付)について

更新日:2025年08月09日

定額減税調整給付金(不足額給付)とは

令和6年度に実施した、定額減税しきれないと思われる方への給付金(当初調整給付金)と令和6年分の所得税や扶養状況等が確定し、本来給付すべき金額に差額が生じた方へ、支給するものです。

対象となる方へは、令和7年8月上旬に個別に通知をお送りいたします。

対象者について

不足額給付の対象者は、大きく下記の2つに分けられます。

ただし、既に定額減税を受けられている方(定額減税額を使い切っている方)や、合計所得が1,805万円を越える方は対象外となります。

不足額給付1:当初調整給付金算定の際に、令和6年分推計所得税(令和5年分所得税)を用いたことにより、本来支給すべき金額と当初調整給付金に差額が発生した方

 

例1)令和6年分所得税が令和5年分所得税よりも少なかった方

例1

例2)令和6年中に扶養親族等が増加した方

子どもの出生等、令和6年末時点で扶養親族等が増加した方のうち、当初調整給付金との差額が発生した方は、不足額給付の対象となります。ただし、所得税の控除不足額のみが対象となります。住民税は、令和5年末時点で判定しているため、令和6年中に扶養が増加しても不足額給付の対象とはなりません。

例2

例3)当初調整給付金算定後、令和6年度住民税所得割の修正申告を行った方

令和6年度当初調整給付金算定後に、住民税の修正申告を行った方は、不足額給付の対象となる場合があります。ただし、住民税の所得割が課税されている方のみが対象です。修正申告を行い均等割のみ課税または非課税になった方は、対象外となります。

例3

不足額給付2:以下の要件に全て当てはまる方

(1)定額減税前の所得税および住民税所得割額がどちらも0円であること。

(2)税制度上の「扶養親族」から外れ、扶養親族等として定額減税の対象外であること。(青色事業専従者、白色事業専従者、合計所得48万円を越えた方)

(3)低所得世帯向け給付金(令和5・6年実施)の対象世帯に属していないこと。

例4

支給方法について

口座が確認できている方(当初調整給付金を受給された方またはマイナンバーカードに公金受取口座を登録している方)

「支給のお知らせ」が届きます。振込口座の変更を希望する方は、「変更届出書」に希望口座をご記入いただき指定期日までに返送をお願いいたします。

口座が確認できない方

「支給確認書」が届きます。振込希望口座をご記入いただき、必要書類を添付の上、令和7年10月31日までに返送をお願いいたします。

給付金などの「振込詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

自宅や職場などに都道府県・市町村・国の職員などを語る不審な電話や郵便、メールがあった場合は、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。また、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますよう、お願いいたします。

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宮城県加美郡加美町字西田三番5番地

電話番号 0229-63-3114(直通)
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