督促手数料の廃止について

更新日:2024年04月09日

督促手数料の廃止について

加美町税条例の一部改正により、令和6年4月2日以降に納期限が到来するもの(令和6年度以降の会計年度に属するもの)については、督促手数料の徴収を廃止いたします。

ただし、令和6年度4月1日以前に納期限が到来するもの(令和5年度以前の会計年度に属するもの)については従来のとおり督促手数料を徴収いたします。

 

※令和6年4月2日以降に納期限が到来するものについて、督促手数料の徴収は廃止といたしますが、督促状は従来どおり送付いたします。

 

 

対象となる町税

町県民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税

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加美町税務課

〒981-4292
宮城県加美郡加美町字西田三番5番地

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