督促手数料の廃止について
督促手数料の廃止について
加美町税条例の一部改正により、令和6年4月2日以降に納期限が到来するもの(令和6年度以降の会計年度に属するもの)については、督促手数料の徴収を廃止いたします。
ただし、令和6年度4月1日以前に納期限が到来するもの(令和5年度以前の会計年度に属するもの)については従来のとおり督促手数料を徴収いたします。
※令和6年4月2日以降に納期限が到来するものについて、督促手数料の徴収は廃止といたしますが、督促状は従来どおり送付いたします。
対象となる町税
町県民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税
更新日:2024年04月09日