ふるさと納税における各種一覧表の公表について

更新日:2026年09月30日

令和8年10月1日の指定期間より、ふるさと納税制度の適正な運用を確保するための基準が厳格化されます。

これに伴い、地場産品基準の明確化および募集に要する費用の透明化に係る資料を公表いたします。

 

地場産品基準の公表

総務省の告示により、地場産品基準第3号に該当する返礼品における付加価値割合一覧表を以下の通り公表します。

※地場産品基準第3号:当該地方団体の区域内において返礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより、相応の付加価値が生じているものであること。

※本一覧表は、平成31年総務省告示第179号第6条第3号の規定に基づき、返礼品等の製造等を行う者から提出された証明書をもとに作成しています。

地場産品基準について

令和8年10月1日以降の指定期間から、地場産品基準第3号の返礼品について厳格化され、付加価値基準の明確化が求められました。

これまでの基準に加え、新たに以下の要件が追加されます。

製造者等による証明の義務化

総務省が定める算定方法に基づき、返礼品等の製造等を行う事業者が「価値の過半が区域内の工程で生じている」ことを証明する必要があります。

証明の内容の公表

上記の内容を公表しなければ、自治体返礼品として認められなくなります。

 

募集に要する費用の公表

ふるさと納税制度の透明性の確保を図るため、総務省の通知および規定により、本町の寄付募集に要する費用の支払いのうち、1支払先あたり100万円以上のものについて公表いたします。

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