ワンストップ特例制度
ワンストップ特例制度について
平成27年4月1日より「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
この制度は、確定申告が不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくても寄付金控除が受けられるよう申請できる制度です。
制度を利用できる方
以下2つの要件に該当する方のみ、ワンストップ特例制度を利用出来ます。
- 給与・年金所得のみの方などで、確定申告を行う必要がない方
医療費控除などの各種控除、株式などの所得を申告する方は対象外です。
また、所得によっては受けられない場合もございます。
詳しくは総務省ホームページをご覧ください。 - その年にふるさと納税される自治体の数が5以下であると見込まれる方
申請方法
オンラインで申請する方法
ワンストップ特例申請を完全オンラインで行えるサービスです。
紙のワンストップ特例申請書・確認書類の提出は不要となり、オンラインで即座に申請を完結させることが可能です。
寄附で利用したポータルサイトに制限はなく、すべての寄附がオンラインワンストップ特例申請の対象です。
・オンラインワンストップ特例申請では、マイナンバーカードを使用します。
・申請にはデジタル庁提供のマイナポータルアプリが必要です。
特例申請書について
申請書につきましては、寄付確認後、2週間程度で寄附受領証明書に同封しお送りしております。
寄附金受領証明書に同封されてない場合は、加美町行政経営推進課までお問合せください。
申請締め切り日
寄付をした翌年の1月10日(必着)
(例)令和6年1月1日~令和7年12月31日まで寄附(ご入金)された方は、令和7年1月10日まで必着となります。
申告特例申請書提出後に、住所・氏名等に変更があった方は、以下「変更届出書」を、寄付をした翌年の1月10日まで加美町行政経営推進課までご送付ください。
更新日:2024年04月01日