(令和6年4月12日更新)加美町ファミリー住ま居る(スマイル)住宅取得補助金
★今年度より補助対象について、下記のとおり見直しを行いました。
申請日時点で「新築住宅では工事および引渡しが完了・建売住宅および中古住宅では引渡しが完了し、住所の移転および土地・家屋の所有権移転登記、所有権保存登記が完了しているもの」を対象といたします。
詳細は「補助対象に該当する住宅」をご確認ください。
令和6年度は 令和6年5月2日(木曜日) から申請を受け付けます
令和6年度の「加美町ファミリー住ま居る(スマイル)住宅取得補助金」については、令和6年5月2日(木曜日)から申請を受け付けます。申請方法や添付書類などの詳細が決まりましたら、改めてこちらのページにてお知らせします。
申請受付:令和6年5月2日(木曜日) 午前9時00分~
受付場所:加美町役場(加美町字西田三番5番地)
申請を予定されている方は下記までご相談ください。また、ご不明な点がございましたらお問い合わせください。
加美町役場ひと・しごと推進課 移住定住推進係
電話番号 0229-63-5611(直通)
「加美町ファミリー住ま居る(スマイル)住宅取得補助金」について
加美町では「新婚世帯」「子育て世帯」「新規転入者」の方々を応援するため、新たに住宅を取得(新築または建売を購入および中古住宅を購入)する際の費用の一部を助成します(最大100万円)
併せて「Uターン世帯」のための住居の増改築にかかる費用についても、その一部を助成します(最大60万円)
対象者の要件
すでに加美町に在住の方、これから加美町に転入しようとお考えの方、いずれの場合も以下の要件を満たせば本制度の対象となります。
- 新婚世帯
夫婦のいずれか一方が40歳未満である婚姻後5年を経過していない世帯 - 子育て世帯
中学生以下の子どもが同居する子育て世帯 - 新規転入者
加美町外に3年以上居住した後、加美町に転入される方または転入後5年未満の方 - Uターン世帯
加美町出身またはその配偶者が、加美町の住民基本台帳に過去5年以上記録があり、再転入前加美町外に3年以上居住した方で令和3年4月1日以降に加美町にUターンし、親と同居する世帯。
ただし、加美町に定住する意思があり、かつ地域コミュニティ活動へ協力し、納付すべき市町村民税等の滞納がないこと。
補助対象に該当する住宅
- 新築住宅…令和4年4月1日以降に工事請負契約が締結されたものかつ、申請日時点で工事および引渡しが完了し、住所の移転および土地・家屋の所有権移転登記、所有権保存登記が完了しているもの(ただし、建て替えと見なされる場合を除く)
- 中古住宅…令和4年4月1日以降に売買契約が締結されたものかつ、申請日時点で引渡しが完了し、住所の移転および土地・家屋の所有権移転登記、所有権保存登記が完了しているもの
- 増改築…令和4年4月1日以降に工事請負契約されたもの
(ただし、Uターン世帯が対象)
対象となる住宅の要件
新築・中古住宅
- 自己の居住の用に供する床面積が50平方メートル(約15坪)以上のもの。
- 台所、便所、浴室および居室を備えているもの。
- 店舗との併用住宅の場合は、延べ床面積の2分の1以上が居住用(50平方メートル以上)であるもの。
- 賃貸物件や別荘等は、対象外とします。
- 店舗併用住宅にあっては、当該店舗部分が風営法第2条第1項および第5項から第11項に該当しないもの。
- リフォームや増築は、対象外とします。
増改築(Uターン世帯のみ)
- 同居にかかる増改築であり、設備の改善や機能回復・向上するものであること
- 居住している住宅の部屋、台所、浴室、便所、玄関等の増改築であること(既設の住宅の床面積を増やす増築および既設の住宅の一部を取り壊して間取り等を変更する改築)
- 単なる屋根改修や外壁改修、クロス張り替え、畳替えなどは含まれません。
補助金の額
補助金額は次の方法で算定します。
補助金額 |
||||
|
新築住宅 |
中古住宅 |
増改築(Uターン世帯のみ) |
|
基本額 |
30万円 |
15万円 |
要した経費の3分の1以内 |
|
加算額 |
土地取得 |
10万円 |
5万円 |
ー |
新婚・子育て世帯 |
30万円 |
15万円 |
ー |
|
新規転入者 |
20万円 |
10万円 |
ー |
|
町内業者施行 |
10万円 |
ー |
10万円 |
|
合計(最大) |
100万円 |
45万円 |
60万円 |
この記事に関するお問い合わせ先
加美町ひと・しごと推進課 移住定住推進係
〒981-4292
宮城県加美郡加美町字西田三番5番地
電話番号 0229-63-5611(直通)
ファックス番号 0229-63-2037
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更新日:2024年04月12日