加美町ファミリー住ま居る(スマイル)住宅取得補助金
令和5年度分の申請受付は終了致しました。
令和5年度「加美町ファミリー住ま居る(スマイル)住宅取得補助金」は令和5年4月11日をもって予算上限に達したため、申請受付を終了致しました。
これから申請を予定されている方は、必ず下記までご相談ください。
加美町役場ひと・しごと推進課 移住定住推進係
電話番号 0229-63-5611(直通)
「加美町ファミリー住ま居る(スマイル)住宅取得補助金」について
加美町では「新婚世帯」「子育て世帯」「新規転入者」の方々を応援するため、新たに住宅を取得(新築または建売を購入および中古住宅を購入)する際の費用の一部を助成します(最大100万円)。
併せて「Uターン世帯」のための住居の増改築にかかる費用についても、その一部を助成します(最大60万円)。
詳細については、下記をご覧ください。
令和5年度 ファミリー住ま居るパンフレット (PDFファイル: 272.7KB)
対象者の要件
すでに加美町に在住の方、これから加美町に転入しようとお考えの方、いずれの場合も以下の要件を満たせば本制度の対象となります。
- 新婚世帯
夫婦のいずれか一方が40歳未満である婚姻後5年を経過していない世帯 - 子育て世帯
中学生以下の子どもが同居する子育て世帯 - 新規転入者
加美町外に3年以上居住した後、加美町に転入される方または転入後5年未満の方 - Uターン世帯
加美町出身またはその配偶者が、加美町の住民基本台帳に過去5年以上記録があり、再転入前加美町外に3年以上居住した方で令和3年4月1日以降に加美町にUターンし、親と同居する世帯。
ただし、加美町に定住する意思があり、かつ地域コミュニティ活動へ協力し、納付すべき市町村民税等の滞納がないこと。
申請期間
- 令和5年4月1日から令和5年12月22日まで(予定)
- 申請額が予算の総額に達した時点で、受付を終了します。
- 令和5年12月28日までに工事・引渡しが完了する必要があります。工事・引渡しがそれ以降となる場合は別途ご相談ください。
補助対象に該当する住宅
- 新築住宅…令和3年4月1日以降に工事請負契約が締結されたもの
(ただし、建て替えと見なされる場合を除く) - 中古住宅…令和3年4月1日以降に売買契約が締結されたもの
- 増改築…令和3年4月1日以降に工事請負契約されたもの
(ただし、Uターン世帯が対象)
対象となる住宅の要件
新築・中古住宅
- 自己の居住の用に供する床面積が50平方メートル(約15坪)以上のもの。
- 台所、便所、浴室および居室を備えているもの。
- 店舗との併用住宅の場合は、延べ床面積の2分の1以上が居住用(50平方メートル以上)であるもの。
- 賃貸物件や別荘等は、対象外とします。
- 店舗併用住宅にあっては、当該店舗部分が風営法第2条第1項および第5項から第11項に該当しないもの。
- リフォームや増築は、対象外とします。
増改築
- 同居にかかる増改築であり、設備の改善や機能回復・向上するものであること
- 居住している住宅の部屋、台所、浴室、便所、玄関等の増改築であること(既設の住宅の床面積を増やす増築および既設の住宅の一部を取り壊して間取り等を変更する改築)
- 単なる屋根改修や外壁改修、クロス張り替え、畳替えなどは含まれません。
補助金の額
補助金額は次の方法で算定します。
新築住宅 | 中古住宅 | 増改築(Uターン世帯のみ) | ||
基本額 | 30万円 | 15万円 |
要した経費の3分の1以内 |
|
加算額 | 土地取得 | 10万円 | 5万円 | ー |
新婚・子育て世帯 | 30万円 | 15万円 | ー | |
新規転入者 | 20万円 | 10万円 | ー | |
町内業者施行 | 10万円 | ー | 10万円 | |
合計(最大) | 100万円 | 45万円 | 60万円 |
補助金の手続き
加美町ファミリー住ま居る(スマイル)住宅取得補助金を希望される場合の手続きは、次のようになります。
認定申請
住宅の新築工事契約締結後または中古住宅の売買契約締結後に『認定申請書(様式第1号)』、『誓約書(様式第9号)』に署名・捺印し、必要な書類を添付のうえ、お申し込みください。
なお、増改築については工事完了後の補助金交付申請となりますが、事前にご相談いただくことでよりスムーズな申請が可能です。
添付書類
- 戸籍謄本(新婚世帯に該当する場合)
- 世帯全員分の住民票の写し
- 戸籍の附票(過去4年間の住所履歴が分かるもの。新規転入者に該当する場合)
- 市町村民税の納税(完納)証明書または非課税証明書(中学生以下を除き世帯全員分)
- 施工者が建築業法に基づく許可を受けたものであることを証明する書類
- 住宅取得等に要する経費を明らかにできる書類
(工事請負契約書または売買契約書等の写し、土地取得の場合は売買契約書等の写し) - 現況写真
- 建物配置図・平面図・立体図
- 位置図
添付書類は、該当する要件により異なりますのでご確認ください。
認定申請書(様式第1号) (Wordファイル: 49.0KB)
事業の認定
申請内容および添付書類等により補助金の交付対象となる事業か精査し『補助金認定通知書(様式第2号)』によって申請者に通知します。
変更(中止)の場合
申請内容に変更のあった場合や事業を中止した場合は『変更(中止)承認申請書(様式第3号)』に署名・捺印し(変更の場合は変更に関して必要な書類を添付し)すみやかにご提出ください。
変更(中止)申請書(様式第3号) (Wordファイル: 25.0KB)
交付申請書兼完了報告および交付請求
住宅の新築工事の完了または中古住宅の引渡しが完了し、土地・家屋の所有権移転登記および所有権保存登記の完了後、すみやかに『交付申請書兼完了報告書(様式第4号)』に署名・捺印し、必要な書類を添付のうえ、ご提出ください。
また、増改築については、工事完了後『補助金交付申請書(様式第4号の1』に署名・捺印し、必要な書類を添付のうえ、ご提出ください。
※売買以外の「譲渡」「贈与」「相続」によって土地を取得した場合も所有権移転登記が必要となります。
添付書類
新築住宅・中古住宅取得
- 取得した土地・家屋の登記事項証明書の写し
- 建築基準法に基づく検査済証の写し
(建築基準法第7条の2第5項の規定による検査済証) - 住宅取得等に要した費用を明らかにできる書類(領収書またはこれに準ずるもの)の写し
- 世帯全員の住民票の写し(住所移転後のもの)
※添付書類は該当する要件により異なりますのでご確認ください。
増改築
- 世帯全員分の住民票の写し
- 戸籍の附票(過去4年間の住所履歴がわかるもの ※Uターン世帯)
- 市町村民税の納税証明書または非課税証明書(前年度における全ての町税に未納がないことを証明するもの。※中学生以下を除き世帯全員分)
- 補助対象経費の内訳が記載された工事請負契約書または見積書の写し
- 補助対象経費を明らかにできる書類(領収書または口座振込証明書もしくはそれに準ずるもの)の写し
- 住宅位置図および出来形のわかる書類(図面等)並びに工事写真(着工前・完成)
- 床面積が10平方メートル以上増える増改築の場合は建築基準法に基づく建築確認済証(建築確認通知書)の写し
交付申請兼完了報告書(様式第4号) (Wordファイル: 27.0KB)
増改築交付申請書(様式第4の1号) (Wordファイル: 50.5KB)
補助金交付請求書(様式第6号) (Wordファイル: 37.5KB)
交付の決定
申請をいただいた交付申請書は、速やかに審査を行い、補助金を交付することが適当であると認めたときは『交付決定兼補助金確定通知書(様式第5号)』または『交付決定通知書(様式第5の1号』により通知します。
補助金の請求および振込
交付決定通知を受けた方は『交付請求書(様式第6号)』に署名・捺印し、提出してください。
提出された請求書に基づき、補助金を指定された金融機関の口座に振り込みます。
なお、支給までは概ね1ヵ月程度を要します。
交付請求書(様式第6号) (Wordファイル: 37.5KB)
交付決定の取消しおよび補助金の返還
交付後、次の事項に該当するときは補助金の交付決定の全部または一部を取り消すこととされていますのでご注意ください。
- 虚偽の申請または不正な行為により補助金の交付を受けたとき。
- 当該補助事業により建築した住宅を補助金の交付を受けた日から5年以内で取り壊し、貸与または売却したとき。
- 補助金の交付を受けた日から5年以内で転居または転出したとき。
交付後の年数 | 交付決定を取り消す金額 |
---|---|
2年以内 | 交付決定額の100分の100 |
2年超3年以内 | 交付決定額の100分の75 |
3年超4年以内 | 交付決定額の100分の50 |
4年超5年以内 | 交付決定額の100分の25 |
この記事に関するお問い合わせ先
加美町ひと・しごと推進課 移住定住推進係
〒981-4292
宮城県加美郡加美町字西田三番5番地
電話番号 0229-63-5611(直通)
ファックス番号 0229-63-2037
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更新日:2023年08月25日