独自利用事務の情報連携に係る届出書の公表
行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第8号により、地方公共団体は同法第9条第2項に基づき条例で定める事務(以下「独自利用事務」という。)について、情報提供ネットワークシステムを使用して他の地方公共団体等と情報連携を行うことができます。
この情報連携を行おうとするときは、あらかじめ個人情報保護委員会に届け出て、承認を得た後、届出書を公表することとされています。
事務名 | 届出書 | 根拠規範 |
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子ども医療費の助成に関する事務 | 子どもの医療費助成に関する事務届出書 [54KB pdfファイル] | |
母子・父子家庭医療費の助成に関する事務 | ひとり親等の医療費助成に関する事務届出書 [58KB pdfファイル] | |
心身障害者医療費の助成に関する事務 | 重度心身障害者等の医療費助成に関する事務届出書 [61KB pdfファイル] | |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の実施に関する事務(日常生活用具給付、移動支援等に関する事務等)届出書 [165KB pdfファイル] |
更新日:2021年04月01日