マイナンバーについて
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)
マイナンバーとは、平成27年10月から、住民票を有するすべての方に順次お届けする12桁の番号「個人番号」のことで、平成28年1月以降、みなさんの手続きの場面で必要となる大切なものです。
マイナンバー制度では、社会保障・税・災害対策の分野において、複数の機関に存在する個人の情報が同一の方の情報であると確認できます。
マイナンバー制度のメリット
マイナンバー制度は社会基盤として、大きく3つの効果期待されます。
1.行政の効率化
国の行政機関や地方公共団体などの事務が効率化され、手続きがスムーズに、より正確になります。
2.国民の利便性の向上
行政手続きの際に必要な添付書類が省略できるようになります。また、情報提供等記録開示システムによる情報の確認や提供などのサービスを利用できます。
3.公平・公正な社会の実現
所得情報や福祉サービスの受給状況などが把握しやすくなり、不正受給などを防止するとともに、本当に困っている方へきめ細やかな支援を行うことができます。
マイナンバーを利用した情報連携
上記の効果を実現するために、平成29年7月から国も行政機関や地方公共団体などによるマイナンバーを利用した情報連携が開始されます。
法律で定められた目的以外でマイナンバーを利用したり、他人に提供したりすることはできません。他人のマイナンバーを不正に入手したり、正当な理由なく提供したりすると、処罰されることがあります。このほかにも、マイナンバーと結びついた個人情報を保護するため、様々な対策を講じます。
注意喚起:マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください!
個人番号カード交付
申請により「個人番号カード」(顔写真付きICカード)の交付を受けることができます。
マイナンバーについて詳しく知りたい方は、以下のコールセンターにお問い合わせいただくかマイナンバーカード総合サイトをご覧ください。
0570-20-0178
更新日:2023年12月19日