マイナンバー通知カードの廃止について

更新日:2021年06月23日

マイナンバー通知カード(紙製)が令和2年5月25日に廃止になりました。

通知カード廃止後の取扱い

住所・氏名等記載事項に変更のない方

現在お手持ちの通知カードは、記載事項に変更がなければマイナンバーを証明する書類として有効です。

住所・氏名等記載事項に変更のある方

記載事項の変更手続きができなくなります。
マイナンバーを証明する書類として利用できませんのでご注意ください。

通知カード廃止後のマイナンバーを証明する書類

  • マイナンバーカード(申請から取得するまでに1か月位かります)
  • マイナンバーが記載された住民票の写し
  • 通知カード(紙製で、住所・氏名等が最新のもの)

マイナンバーの通知方法

新たに番号が付番される方(出生・外国からの転入等)には、「個人番号通知書」が送付されます。
個人番号通知書は再発行できません。また、マイナンバーを証明する書類として利用できません。

この記事に関するお問い合わせ先

加美町町民課

〒981-4292
宮城県加美郡加美町字西田三番5番地

電話番号 0229-63-3112
ファックス番号 0229-63-4321

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