森林環境税と森林環境譲与税

更新日:2023年08月29日

森林環境税と森林環境譲与税について

温暖化防止や災害発生防止などを図るため、地域の事情に明るい市町村による荒廃森林の整備を行うための新たな森林管理システムの構築や、市町村による森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成30年12月に「平成31年度税制改正の大綱」および「森林環境税および森林環境譲与税に関する法律」が閣議決定され、「森林環境税」と「森林環境譲与税」が創設されました。
森林環境税は、国内に住所を持つ個人に対し、令和6年度から年額1,000円が課税される国税です。
一方、森林環境譲与税は森林環境税が交付されるまでの間、森林環境税に相当する額を市町村と都道府県に譲与するものです。
森林環境税が交付される令和6年までの間は地方公共団体金融機構の公庫再建金利変動準備金を活用し、平成31年4月よりこの財源を活かした取り組みが全国の市町村で始まっています。

税の更に詳しい内容は、以下の林野庁ホームページをご覧ください。

参考リンク

町に譲与された森林環境譲与税額

令和元年度の森林環境譲与税 9,390千円

令和2年度の森林環境譲与税 19,954千円

令和3年度の森林環境譲与税19,820千円

令和4年度の森林環境譲与税24,228千円

森林環境譲与税の使途の公表(森林環境税および森林環境譲与税に関する法律 第34条第3項)

森林環境譲与税の使途は、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備およびその促進に関する費用」に活用することとされております。

森林環境譲与税基金の設置

また、毎年町に対して森林環境譲与税が譲与されますが、単年度で予算を使いきれない、または譲与税額が過少で事業が実施できない場合には、基金に積み立てを行い、次年度以降の事業に充当するなど弾力的に贈与税を運用する必要があるため、森林環境譲与税基金条例を設置しています。

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