【重要】大崎管内指定ごみ袋について【7月15日更新】
指定ごみ袋特例措置の実施期間を再延長します
指定ごみ袋以外が購入できない場合の特例措置について、実施期間を延長します。
製造メーカーのご協力により、前年と同数程度の指定ごみ袋を納品していただいておりますので、圏域住民の皆様におかれましては、引き続き過度なご購入をお控えいただきますようお願いします。
※特例措置の期間が10月30日(金曜日)まで延長となりました。
指定ごみ袋以外でのごみの出し方
- 袋は中身が見える透明または半透明の袋を使用してください。
- 容量が30Lから45Lの袋を使用してください。
- 持ち手の有無は問いません。
- 中身が出ないように口をしっかり縛って出してください。
- 燃やせるごみを出すときは「燃やせるごみ」、プラスチックを出すときは「プラスチック」と袋に大きく書いてください。
- 他自治体の指定ごみ袋は使用しないでください。
- 市販のごみ袋の中には指定ごみ袋よりビニールが薄いものがあります。ごみ袋が破れて中身が飛び散らないようにお願いします。
実施期間
令和8年4月20日(月曜日)から10月30日(金曜日)までの期間
今後の特例措置情報周知について
7月以降の特例措置に関する情報は、加美町ホームページおよび広報かみまちで周知を行いますので、ご確認をお願いします。
ごみ袋に関する問い合わせ先
大崎地域広域行政事務組合 業務課
電話番号 0229-25-8867
大崎地域指定ごみ袋特例措置実施期間の延長について(7月15日更新) (PDFファイル: 498.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
加美町町民課 町民生活係
〒981-4292
宮城県加美郡加美町字西田三番5番地
電話番号 0229-63-3112
ファックス番号 0229-63-4321








更新日:2026年07月15日