移住支援金のお知らせ

更新日:2024年03月15日

東京圏から宮城県に移住される方へ

東京23区に在住、または東京圏在住で23区内に通勤(大学等への通学期間含む)する方が宮城県に移住し、対象求人へ就業するなどの一定の要件を満たす場合に、移住先の市町村が予算の範囲内において「移住支援金」を支給しています。

支給額

・世帯移住 100万円

※世帯移住により、18歳未満の世帯員の方が一緒に移住される場合は、18歳未満の方お1人につき100万円(令和5年3月31日までに転入した場合は30万円)加算されます。

・単身移住 60万円

主な要件

・1~3すべてに当てはまる方。

・詳細な要件は【みやぎ移住・交流ガイド】をご確認ください。

1.移住元

・東京23区在住者、または東京圏から東京23区への通勤者

※住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上かつ直近の1年以上、東京23区内に在住、または東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県(一部地域を除く))に在住し、東京23区内へ通勤をしていた方。 なお、東京23区内の大学等に通学し、23区内の企業へ就職した方については、通学期間も上記対象期間に加算することが可能です。

2.移住先

・以下のいずれかに当てはまる方。

(1)「みやぎ移住・交流ガイド」 に掲載されている対象求人に就業した方

(2)「みやぎUIJターン起業支援補助金」(チラシ裏面参照)の交付決定を受けた方

(3)ご自身の意志で地方に移住し、移住先を生活の拠点として、 移住元での業務を引き続きテレワークで行う方   

(4)専門人材事業(チラシ裏面参照)を活用して就業された方

(5)移住(予定)先の市町村が設定した関係人口に該当する方

※加美町要件:下記の要件を全て満たす者。

・移住体験ツアーや移住関連イベント等へ参加し、町の相談窓口を利用しての来町経験があること。

・転入後、町内企業等へ就職または起業する者。

他市町村の要件については、【みやぎ移住・交流ガイド】をご確認ください。

3.移住後

・支援金申請後、5年以上継続して居住する意志がある方

この記事に関するお問い合わせ先

加美町ひと・しごと推進課 移住定住推進係

〒981-4292
宮城県加美郡加美町字西田三番5番地

電話番号 0229-63-5611(直通)
ファックス番号 0229-63-2037

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