加美町奨学金返還支援補助金
奨学金の返還を支援します!
加美町では、奨学金を返還している若者への補助を行っています。奨学金の返還支援を行うことにより、安心して教育を受けることのできる環境を整備するとともに、若者の移住定住および地元就職の促進に取り組みます。
対象となる奨学金
対象となる奨学金は、以下のとおりです。
- 独立行政法人 日本学生支援機構第一種奨学金
- 独立行政法人 日本学生支援機構第二種奨学金
- 加美町育英資金
- その他町長が認める奨学金等
受給要件
以下のすべての要件を満たす者
- 公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)または地方公務員法(昭和25年法律第261号)の適用を受ける者)または独立行政法人の職員以外の者
- 高校等に進学し、在学中に前条の奨学金等の貸与を受けた者
- 月賦、半年賦または年賦により奨学金等の返還を遅滞なく行っている者
- 補助金交付申請年度の4月1日において満30歳未満の者
- 基準日(※)から補助金交付申請日までの間引続き町内に住民登録があり、現に居住している者で交付申請日から5年以上本町に居住する意思がある者
(※)基準日は、補助金交付申請日の属する年の1月1日とします。 - 本町および従前の居住地において町税等を滞納していない者
- 奨学金返還に関する他の補助事業等の支給を受けていない者
- 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団または同条第2号に規定するする暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有しない者
- 加美若年者移住促進家賃補助金または加美町ふるさと就職奨励補助金の交付を受けたことがない者
補助金の算定期間
補助金の交付を申請する前年度の1年間とする。
交付対象経費
上記算定期間に返還した額(繰上げ返還等による奨学金の返還額を除く。)とする。
補助金額
上記交付対象経費に3分の2を乗じた金額とし、上限額は20万円とする。
ただし、1000円未満の端数があるときは、切り捨てとする。
補助期間
最初の交付を受けた年度から起算して継続する5年以内とする。
申請期間
毎年度6月1日から6月末日までとする。
申請から補助金交付までの流れ
必要書類の提出
必要書類
- 加美町奨学金返還支援補助金交付申請書(様式第1号)
- 住民票の写し
- 奨学金等貸与機関が発行する奨学金等の貸与を証する書類
- 申請日までの奨学金等の返還額を証する書類の写し
- 奨学金等の全体返還計画を確認することができる書類の写し
- 奨学金等の返還の初日が確認できる書類の写し
- 町税等の納税証明書または非課税証明書
- 事業所等から交付される労働条件通知書または就労証明書(様式第2号)。
ただし、個人で事業を営むものであっては、自らの業を営むことを証する書類とし、事業専従者に該当するものであっては、所得を証明する書類とする。
交付・不交付決定通知
審査の結果を加美町奨学金返還支援補助金交付・不交付決定通知書(様式第3号)により通知します。
請求書の提出
決定通知書が届いたら、加美町奨学金返還支援補助金交付請求書(様式第4号)に必要事項を記入し、提出してください。
併せて、振込する口座番号が分かる通帳の写しも提出ください。
補助金の振込
請求書の内容を確認し、請求金額を請求書の指定する口座に振り込みます。
この記事に関するお問い合わせ先
加美町ひと・しごと推進課
〒981-4292
宮城県加美郡加美町字西田三番5番地
電話番号 0229-63-5611(直通)
ファックス番号 0229-63-2037
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更新日:2022年06月01日