クーリング・オフ制度

更新日:2024年04月01日

 クーリング・オフとは、割賦販売・訪問販売などによって契約した場合に、契約書を受け取ってから一定期間内ならば申込を撤回し、契約を解除しうる制度のことをいいます。

  • 例えば…
    • 訪問販売で布団を買った。
    • 景品目当てで行ったのに高額な商品を契約してしまった。
    • 味見だけのはずが高額な味噌を買わされた。
  • だけど…
    • よく考えてみたらいらないものだった。
    • 断りきれずに仕方なく契約してしまった。
    • いらないと何度も言ったのに…

こんなときには“クーリング・オフ”をして契約を無かったことにできます。

クーリング・オフをする際の注意点

  1. 最初に自分に買いたいという気が無く、業者が一方的に来て契約したもの
    →訪問販売、電話勧誘販売、キャッチセールス、マルチ商法など
    自分から店舗に行って結んだ契約は該当しません。
  2. 「この契約を取り消します」とハガキにはっきり書いて署名捺印し、相手先へ「特定記録郵便」で送付。商品を返品して、払ったお金も戻ります。契約書を受け取った日を1日目と数え、8日目までの消印が有効です。

契約書をもらってない場合

クーリング・オフの期間が始まっていないことが考えられます。詳しくは相談窓口へお問合せください。

見本

クレジットで契約した場合、クレジット会社にも同時に「特定記録郵便」で郵送します。
また、出した証拠としてハガキをコピーし、保存しておきましょう。

詳しくは加美町消費生活相談窓口 電話 0229-63-6000

この記事に関するお問い合わせ先

加美町商工観光課

〒981-4292
宮城県加美郡加美町字西田三番5番地

電話番号 0229-63-6000(直通)
ファックス番号 0229-63-3398

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