災害援護資金
災害により負傷または住居・家財の損害を受けた世帯を支援するため、生活の建て直しに要する資金を貸し付けします。
対象者および貸付限度額
世帯主に1カ月以上の負傷がある場合
- 当該負傷のみ 150万円
- 家財の3分の1以上の損害 250万円
- 住居の半壊 270万円(特別な事情がある場合は350万円)
- 住居の全壊 350万円
特別な事情とは、被災した住居を建て直すにあたり、住居の残存部分を取り壊さなければならない場合などのことです。
世帯主に1カ月以上の負傷がない場合
- 家財の3分の1以上の損害 150万円
- 住居の半壊 170万円(特別な事情がある場合は250万円)
- 住居の全壊 250万円(特別な事情がある場合は350万円)
特別な事情とは、被災した住居を建て直すにあたり、住居の残存部分を取り壊さなければならない場合などのことです。
融資の条件
- 貸付利率 年1.5%(据置期間中は無利子、連帯保証人ありの場合は据置期間経過後も無利子)
- 据置期間 3年(特別な事情がある場合は5年)
- 償還期間 10年以内(据置期間を含む)
特別な事情とは、被災して世帯主が死亡、住居が全壊、町民税非課税世帯などです。
所得制限
世帯人数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人以上 |
---|---|---|---|---|---|
所得額 | 220万円 | 430万円 | 620万円 | 730万円 | 1人増すごとに730万円に30万円を加えた額 |
住居全体が滅失した場合は、世帯人数にかかわらず1,270万円。
貸付決定までに必要な書類
被災の状況により、契約書や見積書等の書類の提出をお願いする場合があります。
また、受付後、提出書類を精査のうえ、必要に応じて現地調査を行います。
- 災害援護資金借入申込書 (所定のもの)
- 調査同意書 (所定のもの)
連帯保証人が市外の場合は、連帯保証人の所得証明書などが必要になります。 - り災証明書 (住居に半壊以上の被害がある場合)
- 診断書 (世帯主に1カ月以上の負傷がある場合)
申込期限
【令和元年台風第19号】 令和2年1月31日まで
受付場所
保健福祉課福祉係
この記事に関するお問い合わせ先
加美町保健福祉課
〒981-4252
宮城県加美郡加美町字西田四番7番地1
電話番号(福祉係)0229-63-7870
(障害福祉係・健康推進係)0229-63-7871
(保険給付係・高齢者福祉係)0229-63-7872
ファックス番号 0229-63-7873
お問い合わせフォームはこちら
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電話番号(福祉係)0229-63-7870
(障害福祉係・健康推進係)0229-63-7871
(保険給付係・高齢者福祉係)0229-63-7872
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更新日:2021年04月01日