災害援護資金

更新日:2021年04月01日

災害により負傷または住居・家財の損害を受けた世帯を支援するため、生活の建て直しに要する資金を貸し付けします。

対象者および貸付限度額

世帯主に1カ月以上の負傷がある場合

  • 当該負傷のみ 150万円
  • 家財の3分の1以上の損害 250万円
  • 住居の半壊 270万円(特別な事情がある場合は350万円)
  • 住居の全壊 350万円

特別な事情とは、被災した住居を建て直すにあたり、住居の残存部分を取り壊さなければならない場合などのことです。

世帯主に1カ月以上の負傷がない場合

  • 家財の3分の1以上の損害 150万円
  • 住居の半壊 170万円(特別な事情がある場合は250万円)
  • 住居の全壊 250万円(特別な事情がある場合は350万円)

特別な事情とは、被災した住居を建て直すにあたり、住居の残存部分を取り壊さなければならない場合などのことです。

融資の条件

  • 貸付利率 年1.5%(据置期間中は無利子、連帯保証人ありの場合は据置期間経過後も無利子)
  • 据置期間 3年(特別な事情がある場合は5年)
  • 償還期間 10年以内(据置期間を含む)

特別な事情とは、被災して世帯主が死亡、住居が全壊、町民税非課税世帯などです。

所得制限

世帯人数ごとの所得制限額一覧
世帯人数 1人 2人 3人 4人 5人以上
所得額 220万円 430万円 620万円 730万円 1人増すごとに730万円に30万円を加えた額

住居全体が滅失した場合は、世帯人数にかかわらず1,270万円。

貸付決定までに必要な書類

被災の状況により、契約書や見積書等の書類の提出をお願いする場合があります。

また、受付後、提出書類を精査のうえ、必要に応じて現地調査を行います。

  1. 災害援護資金借入申込書 (所定のもの)
  2. 調査同意書 (所定のもの)
    連帯保証人が市外の場合は、連帯保証人の所得証明書などが必要になります。
  3. り災証明書 (住居に半壊以上の被害がある場合)
  4. 診断書 (世帯主に1カ月以上の負傷がある場合)

申込期限

【令和元年台風第19号】 令和2年1月31日まで

受付場所

保健福祉課福祉係

この記事に関するお問い合わせ先

加美町保健福祉課

〒981-4252
宮城県加美郡加美町字西田四番7番地1

電話番号(福祉係)0229-63-7870
    (障害福祉係・健康推進係)0229-63-7871
    (保険給付係・高齢者福祉係)0229-63-7872
ファックス番号 0229-63-7873

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