児童手当

更新日:2021年04月01日

支給対象者

0歳から中学卒業までの児童を養育している方

  • 請求者をお父さんに限定しているわけではありません。お父さんとお母さんのうち、主に生計を維持する程度の高い方(所得が高い方)が請求してください。
    所得が同程度である場合は、児童がどなたの健康保険に扶養認定されているかなどを参考にさせていただく場合があります。
  • 家庭の事情で、親から養育されない児童を養育している場合は、親以外の方も手当を受けることができます。(「監護・生計維持申立書」の提出が必要です。)

手当月額

児童手当(受給者の所得額が制限限度額を超えていないとき)

  • 0歳から2歳まで 15,000円
  • 3歳から小学生の第1子と第2子 10,000円
  • 3歳から小学生の第3子以降の子 15,000円
  • 中学生 10,000円

特例給付(受給者の所得額が制限限度額を超えていたとき)

0歳から中学生まで 一律5,000円

所得審査

 児童手当を請求した際や、更新(毎年6月の現況届)の際に受給者および受給者の配偶者の所得審査を行います。

所得審査は、総所得額から次の控除額を差し引いた後の額が、制限限度額を超えていないかを審査します。制限限度額を超えていた場合は、児童の年齢にかかわらず、児童一人につき一律5,000円(特例給付)が支給されます。

 受給者の所得額が制限限度額を超えていなくても、受給者の配偶者の所得額が制限限度額を超えていた場合は、受給者を変更していただくことになります。

総所得から控除できる控除項目

  • 社会保険料控除 一律80,000円
  • 雑損控除 控除相当額
  • 医療費控除 控除相当額
  • 小規模企業共済等掛金控除 控除相当額
  • 障害者控除 270,000円
  • 特別障害者控除 400,000円
  • 寡婦控除 270,000円
  • 特別寡婦控除 350,000円
  • 寡夫控除 270,000円
  • 勤労学生控除 270,000円

所得制限限度額

所得制限限度額の詳細
扶養親族数 所得制限限度額
0人 6,220,000円
1人 6,600,000円
2人 6,980,000円
3人 7,360,000円
4人 7,740,000円
5人 8,120,000円

老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる場合は、当該扶養親族1人につき6万円を加算した額が限度額となります。

扶養親族数が6人以上の場合は、1人につき38万円を加算した額が限度額となります。

支払日

 お届けいただいた預金口座(受給者名義に限ります)に、1年に3回、4カ月分をまとめて送金します。口座を解約した場合は、すみやかに「振込口座変更依頼書」をご提出ください。

  • 2月から5月分の手当→6月10日送金
  • 6月から9月分の手当→10月10日送金
  • 10月から1月分の手当→2月10日送金

支払日が平日ではない場合は、直前の平日に支払います。

請求手続きをする時期

 異動が生じた翌日から15日以内に手続きを済ませましょう。

  • 児童が生まれた場合は、出生の翌日から15日以内(出生届の際に忘れずに手続きをしましょう)
  • 別の市町村から引っ越した場合は、転出届における転出予定日の翌日から15日以内(新住所地での転入届の際に忘れずに手続きしましょう)

15日を経過しても手続きはできますが、支給開始が遅れてしまいますので、早めに手続きを済ませましょう。

請求手続きに必要なもの

第1子が生まれたとき、引っ越し後に転入先の市町村で請求するとき、公務員を退職したときなど

  • 「児童手当・特例給付 認定請求書」
  • 印鑑
  • 勤務先で厚生年金等に加入している場合は、請求者本人の健康保険証
  • 請求者名義の預金通帳
  • 請求者および請求者の配偶者が1月1日(1月~4月の間に請求手続きをする場合は、昨年1月1日)時点で加美町に住所を有していなかった場合は、請求者及び請求者の配偶者の個人番号カードまたは個人番号通知カード(通知カードを持参の方は併せて本人確認できる書類)

マイナンバー利用による情報連携で、請求者及び請求者の配偶者の所得情報を確認します。

 情報連携ができない場合、所得証明書が必要になる場合があります。

必要に応じて各種申立書などの提出が必要になる場合があります。

  • 単身赴任などの理由で児童と別居している場合 別居監護の申立書、別居児童の住民票謄本
  • 父母によって養育されていない児童を養育している場合 監護・生計維持申立書
  • 公務員を退職した場合 辞令

手当額を増額するとき(第2子以降の児童が生まれたとき)など

  • 「児童手当・特例給付 額改定請求書」
  • 印鑑

更新手続き

 児童手当を受けているすべての方は、毎年6月に「現況届」を提出しなければなりません。

 この届は、毎年6月1日における状況をお届けいただき、引き続き手当を受ける要件を満たしているかを確認するための大切な手続きです。

 提出しなかった場合、6月以降の手当が受けられなくなります。子育て支援室から現況届に関する通知が届きましたら、6月中に必要書類を添えて忘れずに提出しましょう。

手続きに必要なもの

  • 「児童手当・特例給付 現況届」
  • 勤務先で厚生年金等に加入している場合は、受給者本人の健康保険証の写し
  • 1月1日時点で加美町に住所を有していなかった場合は、マイナンバー利用による情報連携で、請求者及び請求者の配偶者の所得情報を確認します。該当者に同意書を同封します。

情報連携ができない場合は、所得証明書(所得額・控除額・扶養親族数が記載されいるもの)が必要になる場合があります。(源泉徴収票は不可)

その他、必要に応じて提出していただく書類があります。

  • 単身赴任などの理由で児童と別居している場合 別居監護の申立書、別居児童の住民票謄本
  • 父母によって養育されていない児童を養育している場合 監護・生計維持申立書 など

手当を受けるべき条件を満たさなくなったとき

 これまで養育してきた児童を何らかの理由により養育しなくなったときは、手当を受けるための要件を満たさなくなったことになります。すみやかに「額改定届」または「受給事由消滅届」を提出してください。

手続きに必要なもの

  • 「額改定届」または「受給事由消滅届」
  • 印鑑

公務員の児童手当

 公務員は、勤務先(独立行政法人で勤務する場合は、市町村)から児童手当が支給されます。市町村から児童手当を受けていた方が公務員に採用されたときは、お住まいの市町村担当窓口で「受給事由消滅届」を提出し、お勤め先にて改めて請求手続きを済ませてください。

 児童手当を受けていた公務員が退職された場合は、お住まいの市町村窓口にて改めて請求手続きをする必要があります。退職した日の翌日から15日以内に必要書類を添えて「児童手当・特例給付 認定請求書」を提出してください。

公務員採用日または退職日を確認する必要がありますので、手続きの際は、辞令をお持ちください。

受給者と児童が別居したとき

単身赴任や児童が学生寮に入寮するなどの理由で別居するとき

手続きに必要なもの

  • 「児童手当住所変更届」
  • 「別居監護の申立書」
  • 別居児童の住民票謄本(世帯全員の住民票の写し)

受給者の配偶者(手当を受けていない方の親)が児童を連れて離婚前提別居を始めたとき

お申し立てに基づき、児童と同居している方に優先して手当を支給します。

手続きに必要なもの

「新たに受給者になるとき」の手続きに必要なもの

離婚前提であることがわかる書類(離婚協議申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書など)

父母以外の者への手当の支給

「父母指定者」への手当の支給

 児童の生計を維持する父母が海外に居住している場合は、父母が児童を養育してくださる方を「父母指定者」に指定すれば、その指定を受けた方に対して手当を支給します。

 児童の住所地の市町村担当窓口へ「父母指定者指定届」を提出してください。

未成年後見人への手当の支給

 父母から養育されない児童に未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に手当を支給します。児童の戸籍謄本をご準備のうえ、請求手続きを済ませてください。

施設等入所児童にかかる児童手当

 児童が乳児院などの施設に入所している場合、里親に委託されている場合、児童福祉法に基づく指定医療機関に入院している場合は、原則としてその施設の設置者や里親に手当を支給します。

 児童の入所等が決定した場合は、速やかに「受給事由消滅届」を提出してください。

施設設置者・里親への手当月額

  • 0歳から2歳まで 一律15,000円
  • 3歳から中学生まで 一律10,000円

手当からの保育料や学校給食費の徴収

 児童手当からの保育料や学校給食費を直接納付することができます。手当からの徴収実施の有無は、各市町村によって異なります。

保護者からの同意や申出を要することなく、手当から徴収されるもの

  • 保育所保育料
  • 認定こども園の保育園部使用料

保護者からの申出により、手当から徴収されるもの

  • 学校給食費等

手当の寄附

 児童手当をお住まいの市町村に寄附することができます。寄附された手当は、子育て支援事業に役立てられます。寄附を希望される方は、子育て支援室までお問い合わせください。

児童手当の使い道

 児童手当は、子育て世帯の生活の安定や次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立ててもらうことを目的に支給される手当です。

 受給者には、受給した手当を有効に活用する責任と義務があります。給食費や保育料等を滞納しながら、児童の育ちと関係のない用途に使うことは、有効に活用しているとは言えません。

この記事に関するお問い合わせ先

加美町こども家庭課

〒981-4252
宮城県加美郡加美町字西田四番7番地1

電話番号 0229-87-8730
ファックス番号 0229-63-7873

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