母子・父子家庭医療費助成
助成対象者
- 18歳到達後、最初の3月31日までにある児童を養育している母子家庭の母及び父子家庭の父(配偶者が重度障がいを有する場合や拘禁中である場合も含む。)
- 父母のない児童の養育者で配偶者がいない者
- 18歳到達後、最初の3月31日までにある母子家庭または父子家庭の児童
- 18歳到達後、最初の3月31日までにある父母のない児童
ただし、次の場合は助成を受けることができません。
- 生活保護を受けているとき
- 児童が福祉施設(通所の場合を除く)へ入所しているとき
- 申請者または扶養義務者(申請者と同居している直系親族と兄弟姉妹)の所得が、所得制限限度額を超えているとき
所得制限限度額表
所得税法に規定する扶養親族 | 所得制限限度額
母子家庭の母 |
所得制限限度額
父母のない児童の養育者 |
---|---|---|
0人 | 1,540,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,920,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 2,300,000円 | 3,120,000円 |
3人目以降扶養親族1人増えるごとに38万円を加算 | 老人扶養1人につき10万円を加算 特定扶養及び19歳未満の控除対象扶養親族1人につき15万円を加算 |
老人扶養1人につき6万円、ただし老人扶養親族の他に扶養親族がいないときは老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき6万円を加算 |
総所得額から次の額を控除した額について、上記の表により所得審査を行います。
- 社会保険料控除 一律80,000円
- 雑損控除 控除相当額
- 医療費控除 控除相当額
- 小規模企業共済等掛金控除 控除相当額
- 配偶者特別控除 控除相当額
- 障害者控除 270,000円
- 特別障害者控除 400,000円
- 寡婦控除 270,000円
- 特別寡婦控除 350,000円
- 寡夫控除 270,000円
- 勤労学生控除 270,000円
- 肉用牛売却による事業所得に係る県民税免除相当額 免除所得額
児童への医療費助成
加美町では、子ども医療費の助成対象年齢を18歳到達の3月31日まで拡大しました。ひとり親家庭の児童や父母のない児童についても18歳到達の3月31日までの間は、「子ども医療費助成」を受けてください。
助成額
健康保険が適用される医療費が助成対象になります。ただし、入院時食事療養費及び入院時生活療養費は助成対象外となります。
1ヶ月あたり1つの医療機関(総合病院は診療科目ごと)で支払った自己負担額について、外来の場合は1,000円、入院の場合は2,000円を超えた額が助成されます。(公費や健康保険者からの給付を受けることができる場合は、その額を差し引いた額が助成されます。)
受給資格の登録
登録申請は、子育て支援室で受け付けています。登録が完了すると『母子・父子家庭医療費受給者証』が交付されます。
申請手続きに必要なもの
- 健康保険証(申請者及び児童が加入している健康保険証)
- 印鑑
- 申請者名義の普通預金口座通帳
- 戸籍謄本(申請者及び児童が記載されているもの)児童扶養手当を同時に請求する場合は不要です。
- 医療費助成申請用の所得証明書(所得額、控除額、扶養親族数がすべて記載されているものに限ります。源泉徴収票は不可。)今年(1月から9月の間に申請する場合は前年)1月1日に加美町に住所を有していた場合は不要です。
- 世帯全員の個人番号カード又は個人番号通知カード
助成金を受け取る方法
医療機関等(病院・薬局)にかかった際、医療機関窓口に「母子・父子家庭医療費助成申請書」(A4 水色)を1か月あたり1枚提出してください。受診の際は、自己負担額を全額お支払いください。診療月の3か月後に指定口座に助成金が送金されます。
「母子・父子家庭医療費助成申請書」は、受給者証と一緒に配付します。残枚数が少なくなりましたら、子育て支援室、各支所住民生活係、小野田福祉センター、宮崎福祉センターにてお受け取りください。
注意事項
- 総合病院で同月内に複数の診療科で受診した場合は、診療科目ごとにそれぞれ1枚ずつ助成申請書を提出して下さい。
- 同じ医療機関において同月内に外来と入院があった場合には、それぞれ外来分1枚、入院分1枚、助成申請書を提出して下さい。
- 宮城県外で受診した場合は、受診した医療機関等が発行した領収書(診療明細書)をご持参のうえ、子育て支援室にて助成申請手続きを行って下さい。
変更時の届出
次の場合は、届出が必要です。受給者証、健康保険証、印鑑等をご持参の上、子育て支援室または各支所住民生活係ですみやかに手続きを済ませて下さい。
受給資格変更届
- 氏名や住所が変わったとき
- 加入している健康保険が変わったとき
- 振込先の口座を変えたいとき
- 同居親族に異動があったとき
受給者証返納届
- 加美町から転出するとき
- 死亡したとき
- 生活保護が開始したとき
- 母子家庭の母または父子家庭の父が婚姻したとき(事実婚も含む)
- 対象児童が福祉施設(通所の場合を除く)へ入所したとき
- 父母のいない児童が父母に養育されるようになったとき
受給者証再交付申請
- 受給者証を紛失したり破損したとき
更新手続き
10月1日から翌年9月30日までを1年度とし、毎年9月末に更新手続きを行います。手続きを済ませなかった場合は、10月以降の助成が受けられなくなります。更新のご案内が届きましたら、忘れずに手続きを済ませてください。
児童扶養手当を受けている方のうち、8月末までに児童扶養手当現況届を提出された方で、健康保険の加入状況が確認できている方については、自動更新になります。
この記事に関するお問い合わせ先
加美町こども家庭課
〒981-4252
宮城県加美郡加美町字西田四番7番地1
電話番号 0229-87-8730
ファックス番号 0229-63-7873
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2021年04月01日