乳幼児予防接種(令和7年度)
予防接種を受けましょう
- 定期予防接種は指定の医療機関で実施する「個別接種」です。医療機関に電話で予約をしてから母子健康手帳をご持参の上受けてください。費用は無料です。
- 各予防接種を受ける場合は予診票が必要です。乳幼児期に受ける予防接種の予診票は、新生児訪問のときに「予防接種パンフレット」として配布します。小学校入学後に受ける予防接種の予診票は対象年齢の年度初めに個別に郵送します。
- 予防接種は、お子さんの体調のよい時に受けましょう。
- 転入の方などで加美町の予診票をお持ちでない方は、下記お問い合わせ先まで御連絡ください。
令和7年度予防接種実施医療機関一覧 (PDFファイル: 166.1KB)
定期予防接種
- 定期予防接種は、対象時期が決まっておりますので計画的に受けましょう。
- 加美町では、厚生労働省の通知に基づいて標準的な接種期間での接種をおすすめしています。
- 各予防接種の対象時期は次のとおりです。
B型肝炎予防接種
対象者
1歳に至るまでの間にある者
標準的な接種期間
生後2月に至った時から生後9月に至るまでの期間
回数
初回2回、追加1回
小児の肺炎球菌ワクチン予防接種
対象者
生後2月から生後60月に至るまでの間にある者
標準的な接種期間
初回接種開始は生後2月から生後7月に至るまでの期間
回数
初回3回、追加1回
五種混合・二種混合予防接種
五種混合はジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオワクチン、ヒブ(インフルエンザ菌b型)、二種混合はジフテリア・破傷風の混合予防接種です。第1期に五種混合を受け、第2期に二種混合を受けます。
対象者
第1期は、生後2月から生後90月に至るまでの間にある者
第2期は、11歳以上13歳未満の者
標準的な接種期間
第1期は、生後2月に達した時から生後12月に達するまでの期間
第2期は、11歳に達した時から12歳に達するまでの期間
回数
第1期に3回、追加1回、第2期に1回
BCG接種(結核予防接種)
対象者
1歳に至るまでの間にある者
標準的な接種期間
生後5月に達した時から生後8月に達するまでの期間
回数
1回
注意事項
加美郡内の指定する医療機関で接種してください。
MR(麻しん・風しん)予防接種
対象者
第1期は、生後12月から生後24月に至るまでの間にある者
第2期は、5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にある者
標準的な接種期間
第1期は、1歳を過ぎたらできるだけ早期に行う
第2期は、年長児で小学校就学前の3月31日まで
回数
第1期に1回、第2期に1回
水痘(みずぼうそう)予防接種
対象者
生後12月から生後36月に至るまでの間にある者
標準的な接種期間
1回目の注射は、生後12月から生後15月に達するまでの間
2回目の注射は、1回目の注射終了後6月から12月までの間隔をおく
回数
2回
日本脳炎予防接種
対象者
第1期は、生後6月から生後90月に至るまでの間にある者
第2期は、9歳以上13歳未満の者
標準的な接種期間
第1期初回は、3歳に達した時から4歳に達するまでの期間
第1期追加は、4歳に達した時から5歳に達するまでの期間
第2期は、9歳に達した時から10歳に達するまでの期間
回数
第1期初回は2回、追加は1回、第2期は1回
子宮頸がん予防ワクチン
対象者
12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子(小学6年生から高校1年生相当)
標準的な接種期間
13歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間(中学1年生相当)
回数
【2価・4価ワクチン】合計3回
【9価ワクチン】
・1回目の接種を15歳になるまで受ける場合→合計2回
・1回目の接種を15歳以上で受ける場合→合計3回
ロタウイルスワクチン
対象者
令和2年8月1日以降に生まれた、加美町に住民登録しているお子さんで、生後6週から32週にある者
回数
1価ワクチンは2回、5価ワクチンは3回
任意予防接種
- 任意予防接種は、接種者が希望した場合に受けることのできる予防接種です。
- 加美町で助成をしている任意予防接種は次のとおりです。
接種を希望する場合は、下記問い合わせ先で申込をしていただき、予診票を受け取ってください。
おたふくかぜ(流行性耳下腺炎)ワクチン
対象者
加美町に住所登録している1歳以上の未就学児
助成額
1人1回限り上限5,000円(加美郡内の指定する医療機関で接種した場合に限ります)
助成を受ける方法
接種を希望する場合は、下記問い合わせ先で申込をしていただき、予診票を受け取ってください。
注意事項
医療機関で設定している予防接種料金から5,000円を差し引いた額については、自己負担分となりますので医療機関の窓口にお支払ください。
予防接種健康被害救済制度について
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、給付が行われます。
詳細については、下記のページをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
加美町保険健康課 健康推進係
〒981-4252
宮城県加美郡加美町字西田四番7番地1
電話番号 0229-63-7871
ファックス番号 0229-63-7873
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更新日:2025年04月01日