児童扶養手当

更新日:2024年04月02日

対象者

次の1から9のいずれかに該当する18歳到達年度末(児童が一定の障害を有する場合は20歳到達月)までにある児童を養育している方で、一定の条件を満たしている方

  1. 父母が離婚した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  4. 父または母が生死不明である児童
  5. 父または母から1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母がDV防止および被害者保護に関する法律の規定による保護命令を受けた児童
  7. 父または母が1年以上拘禁されている児童
  8. 未婚の母の児童
  9. その他棄児などの児童

父母がいない場合で、父母以外の者が養育している場合はその養育者が対象者となります

ただし、次のアからオのいずれかに該当する場合は支給されません。

   ア.児童が国外に居住しているとき
   イ.児童が里親に委託、または児童福祉施設(乳児院など)に入所しているとき
   ウ.児童がもう一方の親と生計を同じくしているとき(3の場合を除く)
   エ.ひとり親がすでに再婚(事実婚含む)し、ひとり親の新たな配偶者に養育されているとき
   オ.手当請求者が国外に居住しているとき

所得審査

所得に応じて手当月額が変わります。所得が限度額を超えていた場合は、手当を受けることができません。所得審査の対象は、請求者本人と同居中の扶養義務者(直系血族、兄弟姉妹、配偶者)です。

所得の申告をしていない方(未申告者)は所得審査ができないため、請求を受付することができませんのでご注意ください。

所得制限限度額

所得制限限度額の詳細
扶養親族数 ひとり親本人
全部支給
ひとり親本人
一部支給
扶養義務者等
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人目以降 1人増えるごとに380,000円加算 1人増えるごとに380,000円加算 1人増えるごとに380,000円加算
加算 老人扶養1人につき100,000円
特定扶養等(16歳から22歳の扶養親族)1人につき150,000円
老人扶養1人につき100,000円
特定扶養等(16歳から22歳の扶養親族)1人につき150,000円
老人扶養(老人扶養でない扶養親族がいない場合、老人扶養数から1人を除いた人数)1人につき60,000円

総所得額に前配偶者(離婚により児童を引き取らなかった親、または未婚で生まれた子を認知した者)から支払われた養育費の80%の額を加算した額から次の額を控除した額について、上記の表により所得審査を行います。

  • 給与所得または公的年金に係る所得がある場合…100,000円
  • 社会保険料控除…一律80,000円
  • 雑損控除…控除相当額
  • 医療費控除…控除相当額
  • 小規模企業共済等掛金控除…控除相当額
  • 配偶者特別控除…控除相当額
  • 障害者控除…270,000円
  • 特別障害者控除…400,000円
  • 寡婦控除…270,000円
  • ひとり親控除…350,000円
  • 勤労学生控除…270,000円
  • 肉用牛売却による事業所得に係る県民税免除相当額…免除所得額

ひとり親本人の所得審査においては、ひとり親に関する控除は0円として扱われます。

手当月額

児童扶養手当額は毎年の消費者物価指数の変動に合わせて改定されます。
令和6年度の金額は下記のとおりです。

手当月額の詳細
区分 令和6年度 備考
第1子 全部支給 45,500円  
一部支給

45,490円~10,740円

所得に応じて決定されます
第2子 全部支給 10,750円  
一部支給 10,740円~5,380円 所得に応じて決定されます
第3子以降 全部支給 6,450円  
一部支給

6,440円~3,230円

所得に応じて決定されます

一部支給額の計算方法

  • 第1子=45,490円ー(受給者の所得額+所得制限限度額)×0.0243007
  • 第2子=10,740円ー(受給者の所得額+所得制限限度額)×0.0037483
  • 第3子=  6,440円ー(受給者の所得額+所得制限限度額)×0.0022448

     10円未満は四捨五入となります。

支払日

認定の請求をした日の属する月の翌月から資格を喪失した日の属する月まで支給され、毎年1月、3月、5月、7月、9月および11月の奇数月にそれぞれ前月までの分が支給されます。
支払日は11日で、11日が休日等にあたる場合は直前の休日等でない日に支給されます。

請求手続き

児童扶養手当の請求は、加美町保健福祉課子育て支援室で受け付けますが、提出された書類はすべて宮城県に送付され、手当の支給も宮城県で行います。

手続きに必要なもの

必ず提出するもの

  • 下記のことが確認できる「戸籍謄本」
    離婚日や配偶者の死亡日等の請求事由発生日(請求理由が未婚等の場合は不要です)
    請求者と対象児童が親子関係であること(一つの戸籍で確認できない場合は、請求者と対象児童のそれぞれの戸籍が必要です)
  • 請求者名義の振込口座通帳の写し
  • 世帯全員のマイナンバー(個人番号)がわかるもの

必要に応じて提出するもの

  • 年金受給者…年金証書(年金裁定通知書)
  • 父母が障害の状態…診断書等
  • 別居監護、同居人がいる…申立書

上記の他にも、家庭状況により追加書類の提出が必要な場合があります。

請求手続きをするところ

必要書類がそろいましたら、請求者ご本人が子育て支援室まで手続きにお越しください。
手続きに時間を要する場合がありますので、事前に請求手続きのご予約をお願いします。
なお、請求書に勤務先の名称、所在地、電話番号を記入する欄がありますので、メモをしてお越しください。

更新手続き

毎年8月に現況届の提出が義務付けられています。7月下旬に通知が届きますので、内容をご確認のうえ、忘れずに現況届を提出してください。未提出の場合、毎年11月以降分の手当が支給されなくなります。

変更または資格喪失手続き

受給資格者(所得審査によって支給額が0円である方を含む。)になった後に下記のような変更が生じた場合は、速やかに子育て支援室までご連絡ください。

1.受給者が事実婚を開始したとき
2.新たに年金(障害年金や遺族年金、老齢年金等)の受給手続きを開始した場合
(年金を受給してからではなく、受給する意志や手続きを開始する時点でご相談ください。)
3.所得の高い扶養義務者と同居または別居するようになった場合
4.受給者の氏名や住所、振込先口座等の基本情報に変更が生じた場合
5.対象児童の養育状況に変更があった場合
6.「支給対象者」のア~オのいずれかに該当した場合
7.上記の他、手当の受給に関する事で変更があった場合

1.から3.については特にご注意ください。内容によって手当額の変更や停止、過払い金が発生している場合はさかのぼって返還していただくことになります。偽りや不正な方法で手当を受けていた場合は、処罰されることもあります。

一部支給停止適用除外事由届出書

次の1.と2.のうち、いずれか早い方を経過した時点(ただし、3歳未満の児童を監護している場合は、その児童の3歳到達月の翌月の初日から5年を経過した時点)で、理由もなく就業していない場合は手当の半額が減額されます。

1.手当の支給開始月の初日から5年
2.手当が支給されるための条件に該当した月の初日から7年

一部支給停止の適用を受けないために必要な手続き

次の1.から5.のいずれかに該当している場合、「一部支給停止適用除外事由届出書」を提出することで減額前の手当を受けることができます。ご案内が届きましたら、関係書類を準備のうえ、現況届とあわせて提出してください。

1.働いている場合
2.働いていなくても、いずれ働くために公的機関で求職活動などをしている場合
3.身体上または精神上の障害がある場合
4.ケガまたは病気で働くことが難しい場合
5.親族が障害、ケガ、病気、要介護状態等にあり、その親族を自分自身が介護する必要があり、働くことが難しい場合

手続きにあたっては、上記事項を証明できる書類が必要です。

  • お勤めに出ている場合 雇用証明書または健康保険証(国保除く)の写しなど
  • 自営業を営んでいる場合…自営業従事申告書
  • 求職活動中の場合…求職活動等申告書および求職活動支援機関等利用証明書など
  • 身体上または精神上の障害を有している場合…有している手帳の写しなど
  • 負傷または疾病がある場合…特定疾病医療受給者証の写しまたは医師の診断書など
  • 介護中の場合…介護を要する確認書(民生委員の証明が必要)および親族が要介護状態にあることが確認できるもの(介護が必要な親族が有する手帳・受給者証・証書の写し、または医師の診断書)

この記事に関するお問い合わせ先

加美町こども家庭課

〒981-4252
宮城県加美郡加美町字西田四番7番地1

電話番号 0229-87-8730
ファックス番号 0229-63-7873

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