児童手当
令和6年10月以降の児童手当について
令和6年10月(令和6年12月支給分)から児童手当の制度が改正(拡充)されました。
児童手当改正に伴う手続きについては以下のページを確認してください。
児童手当とは
児童の健全な育成と家庭における生活の安定のため、児童を養育している方に支給される手当です。
※以下は、制度改正後(令和6年10月から)の内容を掲載しております。
支給対象者
18歳到達後最初の年度末(高校卒業程度)までの児童を養育する方
- 請求者をお父さんに限定しているわけではありません。お父さんとお母さんのうち、主に生計を維持する程度の高い方(所得が高い方)が請求してください。
所得が同程度である場合は、児童がどなたの健康保険に扶養認定されているかなどを参考にさせていただく場合があります。 - 家庭の事情で、親から養育されない児童を養育している場合は、親以外の方も手当を受けることができます。(「監護・生計維持申立書」の提出が必要です。)
手当月額
支給対象年齢区分 | 支給手当月額 |
3歳未満 |
第1子・第2子:15,000円 第3子以降 :30,000円 |
3歳〜高校生年代 |
第1子・第2子:10,000円 第3子以降 :30,000円 |
第3子以降加算対象について(カウント方法)
児童手当でいう第1子、第2子、第3子以降という数え方は、一般的な1人目、2人目という数え方とは、異なっていますので、ご注意ください。
22歳到達後最初の3月31日(4年制大学卒業程度)まで子の中で、年齢が高い順に「第1子」、「第2子」、「第3子」…と数えます。
そのうち、18歳到達後最初の3月31日以降から22歳到達後の最初の3月31日までの間にある子(4年制大学生年代)については、児童手当の受給者が当該子の生
活費等を経済的に負担しており養育している場合にのみ人数に含みます(自立して生活している場合等は対象外です。)。
(例)21歳(※)、14歳、7歳の3人のお子様を養育している場合
21歳のお子様を第1子、14歳のお子様を第2子、7歳のお子様を第3子と数えます。
支給対象児童は14歳のお子様と7歳のお子様となり、14歳のお子様は第2子の月額、7歳のお子様は第3子以降の月額が適用されます。
(※)21歳のお子様について、児童手当の受給者が生活費等を経済的に負担しておらず、自立して生活している場合には対象外となり、14歳のお子様を第1子、7歳のお子様を第2子と数え、第3子以降の月額は適用されません。
支給時期
支給月 | 2月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 |
支給対象月 |
12月分 1月分 |
2月分 3月分 |
4月分 5月分 |
6月分 7月分 |
8月分 9月分 |
10月分 11月分 |
お届けいただいた預金口座(受給者名義に限ります)に、1年に6回、2カ月分をまとめて送金します。口座を解約した場合は、すみやかに「振込口座変更依頼書」をご提出ください。
支給月の10日に送金となります。
支払日が平日ではない場合は、直前の平日に支払います。
認定請求手続
初めてお子さんが生まれたときや他市町村から転入した時など、児童手当を受けるためには、認定請求が必要です。異動が生じた翌日から15日以内に手続きを済ませましょう。
- 児童が生まれた場合は、出生の翌日から15日以内(出生届の際に忘れずに手続きをしましょう)
- 別の市町村から引っ越した場合は、転出届における転出予定日の翌日から15日以内(新住所地での転入届の際に忘れずに手続きしましょう)
15日を経過しても手続きはできますが、支給開始が遅れてしまいますので、早めに手続きを済ませましょう。
原則として、認定請求した次の月からの受給となりますので、忘れずに手続きをしてください。
必要な書類
第1子が生まれたとき、引っ越し後に転入先の市町村で請求するとき、公務員を退職したときなど
- 認定請求書(役場窓口にございます)
- 請求者(保護者)の健康保険被保険者証のコピー
- 請求者(保護者)名義の通帳
- 請求者および請求者の配偶者が1月1日(1月~4月の間に請求手続きをする場合は、昨年1月1日)時点で加美町に住所を有していなかった場合は、請求者および請求者の配偶者の個人番号カードまたは個人番号通知カード(通知カードを持参の方は併せて本人確認できる書類)
マイナンバー利用による情報連携で、請求者および請求者の配偶者の所得情報を確認します。
情報連携ができない場合、所得証明書が必要になる場合があります。
必要に応じて各種申立書などの提出が必要になる場合があります。
- 単身赴任などの理由で児童と別居している場合 別居監護の申立書、別居児童の住民票謄本
- 父母によって養育されていない児童を養育している場合 監護・生計維持申立書
- 公務員を退職した場合 辞令
手当額を増額するとき(第2子以降の児童が生まれたとき)など
- 額改定請求書(役場窓口にございます)
- 請求者(保護者)の健康保険被保険者証のコピー
手当を受けるべき条件を満たさなくなったとき
- 額改定届または受給事由消滅届(役場窓口にございます)
これまで養育してきた児童を何らかの理由により養育しなくなったときは、手当を受けるための要件を満たさなくなったことになります。すみやかに「額改定届」または「受給事由消滅届」を提出してください。
公務員の児童手当
公務員は、勤務先(独立行政法人で勤務する場合は、市町村)から児童手当が支給されます。市町村から児童手当を受けていた方が公務員に採用されたときは、お住まいの市町村担当窓口で「受給事由消滅届」を提出し、お勤め先にて改めて請求手続きを済ませてください。
児童手当を受けていた公務員が退職された場合は、お住まいの市町村窓口にて改めて請求手続きをする必要があります。退職した日の翌日から15日以内に必要書類を添えて「児童手当・特例給付 認定請求書」を提出してください。
公務員採用日または退職日を確認する必要がありますので、手続きの際は、辞令をお持ちください。
受給者と児童が別居したとき
単身赴任や児童が学生寮に入寮するなどの理由で別居するとき
手続きに必要なもの
- 児童手当住所変更届
- 別居監護の申立書
- 別居児童の住民票謄本(世帯全員の住民票の写し)
受給者の配偶者(手当を受けていない方の親)が児童を連れて離婚前提別居を始めたとき
お申し立てに基づき、児童と同居している方に優先して手当を支給します。
手続きに必要なもの
- 離婚前提であることがわかる書類(離婚協議申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書など)
父母以外の者への手当の支給
「父母指定者」への手当の支給
児童の生計を維持する父母が海外に居住している場合は、父母が児童を養育してくださる方を「父母指定者」に指定すれば、その指定を受けた方に対して手当を支給します。
児童の住所地の市町村担当窓口へ「父母指定者指定届」を提出してください。
未成年後見人への手当の支給
父母から養育されない児童に未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に手当を支給します。児童の戸籍謄本をご準備のうえ、請求手続きを済ませてください。
施設等入所児童にかかる児童手当
児童が乳児院などの施設に入所している場合、里親に委託されている場合、児童福祉法に基づく指定医療機関に入院している場合は、原則としてその施設の設置者や里親に手当を支給します。
児童の入所等が決定した場合は、速やかに「受給事由消滅届」を提出してください。
施設設置者・里親への手当月額
- 0歳から2歳まで 一律15,000円
- 3歳から中学生まで 一律10,000円
現況届について
令和4年度から、現況届の提出が原則不要となりました
児童手当の受給者は、児童手当法施行規則の規定によって、毎年6月1日から同月30日までの間に、現況届を提出することとされています。受給者の利便性の向上のため、児童手当法施行規則の一部を改正することに伴い、令和4年度から公簿などで所得情報などの支給要件について確認できる場合は、現況届の提出を省略することができるようになりました。
ただし、以下1〜4の方は現況届の提出が必要です。例年通り現況届を送付しますので、6月1日以降にご提出をお願いします。以下1〜4に該当する方で、現況届が届いていない場合はお問い合わせください。
現況届の提出が必要な方
- 離婚協議中で配偶者と別居と申請した方(協議離婚中か離婚成立か、あるいは協議離婚を取りやめたかを多賀城市で把握できていない方も対象です。)
- 配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
- 戸籍や住民票がない児童(無戸籍児童)を養育する方
- 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
- その他、加美町から提出のご案内があった方
現況届の有無に限らず、次の変更事項があった方は速やかに届け出てください
- 加美町以外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わったとき(国外転出入を含む)
- 婚姻や子の実親との事実婚により、一緒に児童を養育する配偶者などを有するに至ったとき
- 離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 養育する児童の数が変わったとき
- 3歳未満の児童を養育する受給者の加入する年金が変わったとき(厚生年金から国民年金など。転職などを行っても、年金の種類が変わらなければ届出は不要です。)
- 受給者や配偶者が公務員になったとき
- 児童が施設に入所したとき、施設から退所したとき
現況届未提出の方について
現況届の提出が確認できない場合、6月分以降の手当てを支払うことができません。
現況届を提出しないまま2年間経過すると、時効により児童手当の受給権が消滅します。時効後、新たに受給する場合は申請が必要となり、申請した日の属する月の翌月分から支給となります。
手当からの保育料や学校給食費の徴収
児童手当からの保育料や学校給食費を直接納付することができます。手当からの徴収実施の有無は、各市町村によって異なります。
保護者からの同意や申出を要することなく、手当から徴収されるもの
- 保育所保育料
- 認定こども園の保育園部使用料
保護者からの申出により、手当から徴収されるもの
- 学校給食費等
児童手当・特例給付振込口座変更依頼書(振込先を変更したいとき)
児童手当・特例給付の振込口座を変更する場合は「児童手当・特例給付振込口座変更依頼書」をご提出ください。
注意事項
- 児童手当の振込口座として指定できるのは、受給者名義の普通預金口座に限ります。配偶者や児童の口座へ変更することはできません。
- 現在受給している振込先を変更する場合は、各支払月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)の前月10日までに届出が必要です。
- 不正な振込先変更(なりすまし)等を防止するため、郵送による手続きは行っておりません。こども家庭課までご持参ください。
手続きに必要なもの
- 受給者名義の新たな普通預金通帳またはキャッシュカード
- 通帳やキャッシュカードがない口座をご利用の場合は、口座情報が確認できる端末等および口座情報の画面を印刷したものをお持ちください。
児童手当・特例給付振込口座変更依頼書 (PDFファイル: 260.0KB)
児童手当・特例給付振込口座変更依頼書(記入例) (PDFファイル: 327.7KB)
手当の寄附
児童手当をお住まいの市町村に寄附することができます。寄附された手当は、子育て支援事業に役立てられます。寄附を希望される方は、こども家庭課までお問い合わせください。
児童手当の使い道
児童手当は、子育て世帯の生活の安定や次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立ててもらうことを目的に支給される手当です。
受給者には、受給した手当を有効に活用する責任と義務があります。給食費や保育料等を滞納しながら、児童の育ちと関係のない用途に使うことは、有効に活用しているとは言えません。
この記事に関するお問い合わせ先
加美町こども家庭課
〒981-4252
宮城県加美郡加美町字西田四番7番地1
電話番号 0229-87-8730
ファックス番号 0229-63-7873
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更新日:2024年10月01日