特別児童扶養手当
対象者
心身に重度または中度の障害を有する20歳未満の児童を監護されている方
ただし、次のアからウのいずれかに該当する場合は支給されません
ア.対象者または対象児童が日本国内に住所を有しないとき
イ.対象児童が肢体不自由施設や知的障害児施設等に入所(保育所などの通園施設を除く)しているとき
ウ.対象児童が障害を支給事由とする年金を受給できる(全額支給が停止されている時を除く)とき
障がいの判定
診断書の内容により障害の判定を受けます。療育手帳(A判定)、身体障害者手帳(1級から3級、4級の一部)をお持ちの場合は、手帳の内容により診断書の提出を省略することができます。
所得審査
所得が限度額を超えていた場合は、手当を受けることができません。所得審査の対象は、請求者本人と同居中の扶養義務者(直系血族、兄弟姉妹、配偶者)です。
所得の申告をしていない方(未申告者)については所得審査ができないため、請求を受付することができませんのでご注意ください。
扶養親族数 | 対象者 | 扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人目以降 | 扶養親族数が1人増えるごとに380,000円を加算 | 扶養親族数が1人増えるごとに213,000円を加算 |
加算 | 老人扶養1人につき100,000円 特定扶養等(16~22歳の扶養親族)1人につき250,000円 |
老人扶養(老人扶養でない扶養親族がいない場合、老人扶養数から1人を除いた人数)1人につき60,000円 |
総所得額から次の額を控除した額について、上記の表により所得審査を行います。
- 給与所得または公的年金に係る所得がある場合…100,000円
- 社会保険料控除…一律80,000円
- 雑損控除…控除相当額
- 医療費控除…控除相当額
- 小規模企業共済等掛金控除…控除相当額
- 配偶者特別控除…控除相当額
- 障害者控除…270,000円
- 特別障害者控除…400,000円
- 寡婦控除…270,000円
- ひとり親控除…350,000円
- 勤労学生控除…270,000円
- 肉用牛売却による事業所得に係る県民税免除相当額…免除所得額
手当月額
手当額は毎年の消費者物価指数の変動に合わせて改定されます。
令和4年度の金額は下記のとおりです。
- 特別児童扶養手当1級(重度)該当者…52,400円
- 特別児童扶養手当2級(中度)該当者…34,900円
支払日
認定の請求をした日の属する月の翌月から、資格を喪失した日の属する月まで支給され、年3回、4か月分がまとめて支給されます。
- 4月から7月分…8月11日
- 8月から11月分…11月11日
- 12月から3月分…4月11日
支払日は11日で、11日が休日等にあたる場合は、直前の休日等でない日に支給されます。
請求手続き
特別児童扶養手当の請求は、加美町保健福祉課子育て支援室で受け付けますが、提出された書類はすべて宮城県に送付され、手当の支給も宮城県で行います。
手続きに必要なもの
必ず提出するもの
- 請求者と対象児童が親子関係であることがわかる戸籍謄本(一つの戸籍で確認できない場合は、請求者と対象児童のそれぞれの戸籍が必要です)
- 請求者名義の振込口座通帳の写し
- 世帯全員のマイナンバー(個人番号)がわかるもの
必要に応じて提出するもの
- 特別児童扶養手当認定診断書
診断書は、特別児童扶養手当専用の様式が障害種別ごとに準備されています。
また、お持ちの手帳の内容により診断書の添付が省略できる場合がありますので、事前にご相談ください。 - 身体障害者手帳
- 療育手帳
請求手続きをするところ
必要書類がそろいましたら、請求者ご本人が子育て支援室まで手続きにお越しください。制度説明なども含め、手続きには時間を要しますので、事前に請求手続きのご予約をお願いします。
なお、請求書に勤務先の名称、所在地、電話番号を記入する欄がありますので、メモをしてお越しください。
更新手続き
毎年8月に所得状況届の提出が義務付けられています。8月初旬に通知が届きますので、内容をご確認のうえ、忘れずに所得状況届を提出してください。未提出の場合、8月以降分の手当が支給されなくなります。
変更または資格喪失手続き
受給資格者(所得審査によって支給額が0円である方を含む。)になった後に下記のような変更が生じた場合は、速やかに子育て支援室までご連絡ください。
- 所得の高い扶養義務者と同居または別居するようになった場合
- 受給者の氏名や住所、振込口座等の基本情報に変更が生じた場合
- 対象児童の養育状況に変更があった場合
- 対象者または対象児童が日本国内に住所を有しなくなった場合
- 対象児童が肢体不自由施設や知的障害児施設等に入所(保育所などの通園施設を除く)するようになった場合
- 対象児童自身が障害を支給事由とする年金を受給できる(全額支給が停止されている時を除く)ようになった場合
- 上記の他、手当の受給に関する事で変更があった場合
障害認定期間満了届
障害の程度については、適正を期するため、期間を定めて認定を行います。障害認定期限の2か月前に診断書(手帳の内容によっては省略可)を添えて「障害認定期間満了届」を提出するよう通知がありますので、期限内に手続きするようにしてください。期限内に提出がなかった場合は、手当の支給が停止されます。
更新日:2022年12月01日