障がい児通所サービスを受けるには

更新日:2021年04月01日

障がい児通所サービスとは

 18歳未満の障がい児の方が、施設への通所を利用できるサービスです。

対象者

18歳未満の障がい児

サービスの内容

1.障害児通所給付

  • 児童発達支援
    未就学の障がい児に対して、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行います。
  • 医療型児童発達支援
    未就学の障がい児に対して、児童発達支援および治療等を行います。
  • 放課後等デイサービス
    就学中の障がい児に対して、授業の終了後または学校の休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等の支援を行います。
  • 保育所等訪問支援
    保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校等を訪問し、障がい児に対して、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。

2.相談支援給付費

  • 障害児相談支援
    障がい児通所サービスを利用する人に、サービス等利用計画の作成やモニタリングを行います。

サービス利用までの流れ

サービス利用までの流れは以下のとおりです。

相談

サービスの利用を希望される方は、希望するサービスの内容、事業所、施設について相談します。

申請

申請用紙に必要事項を記入して申請します。申請の際に障害者手帳、印鑑、障がい児の保護者の方の収入状況がわかるものなどが必要となります(詳しくは保健福祉課障害福祉係にお問い合わせください)。

支給決定

決定内容が通知され、受給者証が交付されます。

サービス利用

サービスを利用する事業所と契約をし、サービスの利用を開始します。

サービスの利用者負担について

 原則として、使用したサービスの一割負担となります。また負担が増えすぎないように、世帯の所得などに応じて、月額負担上限額が設定され、食費、光熱水道費等を除き、それ以上の負担は発生しません。

月額負担上限額一覧
区分 対象者 上限月額
生活保護 生活保護世帯の方 0円
低所得 市町村民税非課税世帯の方 0円
一般1 市町村民税課税世帯の方(所得割28万円未満) 4,600円
一般2 市町村民税課税世帯の方(所得割28万円以上) 37,200円

この他にも、所得の少ない方に対して負担を軽減する制度があります。詳しくは保健福祉課障害福祉係までお問い合わせください。

就学前の障害児通所支援に係る利用者負担額の多子軽減措置について

平成26年4月より児童福祉法施行令の改正により、多子軽減措置が始まりました。障害児通所支援を利用している、または幼稚園や保育所等に通うお子さんが同じ世帯に2人以上いる場合に障害児通所施設の利用者負担額が軽減されます。

多子軽減措置の対象者

就学前の障害児通所支援(児童発達支援、医療型児童発達支援、保育所等訪問支援のいずれか)を利用している児童のうち、兄または姉が以下のいずれかに通園・利用している場合。

  • 幼稚園・特別支援学校の幼稚部
  • 認可保育所
  • 情緒障害児短期治療施設
  • 認定こども園
  • 児童発達支援
  • 医療型児童発達支援
  • 保育所等訪問支援

利用者負担額

利用者負担額一覧
多子軽減措置の対象者 児童通所支援の利用者負担額
第1子が幼稚園等に通い、または児童通所支援を支給決定がある場合であって、児童通所支援を利用する第2子である児童 総費用額の100分の5
第1子および第2子が幼稚園等に通い、または児童通所支援の支給決定がある場合であって、児童通所支援を利用する第3子以降である児童 0円

申請先

  • 保健福祉課障害福祉係 (電話0229-63-7871)
  • 小野田福祉センター (電話0229-67-5100)
  • 宮崎福祉センター (電話0229-69-5636)

この記事に関するお問い合わせ先

加美町保健福祉課

〒981-4252
宮城県加美郡加美町字西田四番7番地1

電話番号(福祉係)0229-63-7870
    (障害福祉係・健康推進係)0229-63-7871
    (保険給付係・高齢者福祉係)0229-63-7872
ファックス番号 0229-63-7873

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