心身障害者医療費助成を受けるには
重度の障がいのある方が必要な医療を安心して受けられるよう医療費の自己負担額を助成する制度があります。
1 新着情報
加美町心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則の改正について
令和3年度分以降の受給資格登録・更新に伴う所得判定においては、税制改正に伴い、従来の算定方法では給与所得と公的年金等より生ずる所得が大きくなる場合がございました。そのため、加美町では従前の算定結果と同様の取扱いとなるよう規則の改正を行い、地方税法に基づく調整控除を含めるほか、調整控除とならなかった給与または公的年金等より生じた所得は、10万円(該当する所得がない場合は0円)を差し引いて受給資格の判定を行っております。
2 支給対象者
- 身体障害者手帳1級・2級または内部障害3級をお持ちの方
- 療育手帳Aをお持ちの方または療育手帳Bをお持ちで職親に委託されている方
- 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方
- 特別児童扶養手当1級に該当される方
ただし、支給対象者および、その配偶者、扶養義務者の前年の所得が一定限度以上ある場合は支給の対象から外れます。
3 登録申請手続きから医療費支給までの流れ
登録申請手続きに必要な書類等
- 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
- 金融機関の通帳の写し(原則、ご本人様名義のもの)
- 健康保険証
- マイナンバーカード等のマイナンバーがわかるもの
- 印鑑(認印可)
フローチャート
助成される金額は、保険適用された後の医療費(=自己負担分)となります。高額療養費、公費、社会保険の付加給付等で補てんされる金額は除かれます。
また、入院した際にかかる部屋代や食事代といった保険適用外の費用は助成されませんのでご注意ください。
4 心身障害者医療費助成申請書について
心身障害者医療費助成申請書は、保健福祉課、小野田福祉センターおよび宮崎福祉センターにてお配りしております。また、下記からダウンロードすることも可能です。ダウンロードして印刷する際には、黄色い紙に印刷してご利用ください。
- 各医療機関(病院、薬局)ごとに、毎月提出が必要です。
- 総合病院等において、医科と歯科にかかった時は、それぞれ提出が必要です。
- 同じ医療機関でも、同月内に外来と入院がある場合には、それぞれ提出が必要です。
5 申請先
- 保健福祉課障害福祉係 (電話 0229-63-7871)
- 小野田福祉センター(電話 0229-67-5100)
- 宮崎福祉センター(電話 0229-69-5636)
更新日:2021年10月01日