心身障害者医療費助成を受けるには
重度の障がいのある方が必要な医療を安心して受けられるよう医療費の自己負担額を助成する制度があります。
1 新着情報
所得制限限度額の引き上げについて
令和7年10月1日から下記のとおり「障がい者が20歳以上の場合の本人の限度額」について、所得制限限度額が引き上げとなります。
扶養親族等の数 | 障がい者が20歳以上の場合の本人の限度額 | |
---|---|---|
これまで | 令和7年10月1日から | |
0人(※) | 3,604,000円 | 3,661,000円 |
※扶養親族等の数が1人につき、限度額に380,000円が加算されます。
2 支給対象者
- 身体障害者手帳1級・2級または内部障害3級をお持ちの方
- 療育手帳Aをお持ちの方または療育手帳Bをお持ちで職親に委託されている方
- 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方
- 特別児童扶養手当1級に該当される方
ただし、支給対象者、配偶者、および扶養義務者の前年の所得が一定限度以上ある場合は支給の対象から外れます。
3 登録申請手続きから医療費支給までの流れ
登録申請手続きに必要な書類等
- 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
- 金融機関の通帳の写し(原則、ご本人様名義のもの)
- 資格確認書など、加入している医療保険の資格を証明するもの
- マイナンバーカード等のマイナンバーがわかるもの

4 助成の範囲
- 助成の対象となる医療費
医療機関や薬局の窓口でお支払いになる、健康保険が適用された医療費の自己負担分(1~3割)が助成の対象です。 - 助成の対象とならない費用
以下の費用は、助成の対象となりませんのでご注意ください。- ご加入の健康保険から支給される高額療養費や附加給付金など、他の制度で補てんされる金額
- 入院した際の食事代や、個室を希望した場合の差額ベッド代
- 健康診断、予防接種、文書料など、健康保険が適用されない費用
- 後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬について、対象者ご自身の希望で先発医薬品を処方してもらう場合、「特別な料金」が自己負担に加えて発生する場合があります。 この「特別な料金」は健康保険が適用されないため、医療費助成の対象とはなりません。
5 心身障害者医療費助成申請書について
心身障害者医療費助成申請書は、保健福祉課、小野田福祉センターおよび宮崎福祉センターにてお配りしております。また、下記からダウンロードすることも可能です。ダウンロードして印刷する際には、黄色い紙に印刷してご利用ください。
- 各医療機関(病院、薬局)ごとに、毎月提出が必要です。
- 総合病院等において、医科と歯科にかかった時は、それぞれ提出が必要です。
- 同じ医療機関でも、同月内に外来と入院がある場合には、それぞれ提出が必要です。
6 申請先
- 高齢障がい福祉課障がい福祉係 (電話 0229-63-7872)
- 小野田福祉センター(電話 0229-67-5100)
- 宮崎福祉センター(電話 0229-69-5636)
更新日:2025年08月25日