特別障害者手当・障害児福祉手当を受けるには
障がいのある方々に対する所得保障の一環として、著しく重度の障がいにより生じる精神的・物質的な負担を軽減し、自立生活の基盤を確立するため、次の手当が支給されます。
特別障害者手当について
身体または知的・精神に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別な介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方(おおむね身体障害者手帳1級、2級、療育手帳A程度が重複する方、あるいは極めて重度な精神障害の方など)に対して支給されます。
手当を受給するためには、手当の受給資格について、あらかじめ県知事の認定を受ける必要があります。また所得審査があり、本人・配偶者・扶養義務者(同居している直系血族・兄弟姉妹)の所得額が一定額を超える場合は支給されません。
支給額
特別障害者手当の支給額は、毎年の全国消費者物価指数の変動に合わせて改定されます。令和7年度は2.7%の引き上げとなります。
- 令和7年3月まで 月額28,840円
- 令和7年4月から 月額29,590円
支給月
2月(11月から1月分)、5月(2月から4月分)、8月(5月から7月分)、11月(8月から10月分)なお、手当は認定請求した日の属する月の翌月分から支給されます。
支給認定申請手続き
手続きに必要な書類等
- 世帯全員の住民票の写し(世帯主との続柄が入っているもの)
- 特別障害者手当認定診断書
- 障がい者本人名義の金融機関の通帳
- 印鑑(認印可)
- 個人番号カード(または個人番号通知カードおよび本人確認書類)
該当者のみ必要な書類等
- 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
- 前年(1月から12月分)の年金額が分かる書類。
ただし、1月から6月までに申請する場合は前々年の年金額となります。
申請が必要な変更事項
- 受給者の方の氏名や居住地が変更する場合
- 受給者の方が施設に入所するまたは病院等に連続して3カ月以上入院している場合
- 受給者の方が亡くなった場合
障害児福祉手当について
身体または知的・精神に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別な介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方に対して支給されます。
手当を受給するためには、手当の受給資格について、あらかじめ県知事の認定を受ける必要があります。また所得審査があり、本人・配偶者・扶養義務者(同居している直系血族・兄弟姉妹)の所得額が一定額を超える場合は支給されません。
支給額
障害児福祉手当の支給額は、毎年の全国消費者物価指数の変動に合わせて改定されます。令和7年度は2.7%の引き上げとなります。
- 令和7年3月まで 月額15,690円
- 令和7年4月から 月額16,100円
支給月
2月(11月から1月分)、5月(2月から4月分)、8月(5月から7月分)、11月(8月から10月分)なお、手当は認定請求した日の属する月の翌月分から支給されます。
支給認定申請手続き
手続きに必要な書類等
- 世帯全員の住民票の写し(世帯主との続柄が入っているもの)
- 障害児福祉手当認定診断書
- 障がい児本人名義の金融機関の通帳
- 印鑑(認印可)
- 個人番号カード(または個人番号通知カードおよび本人確認書類)
該当者のみ必要な書類等
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 前年(1月から12月分)の年金額・特別児童扶養手当等の手当額が分かる書類。
ただし、1月から6月までに申請する場合は前々年の年金額・手当額となります。
申請が必要な変更事項
- 受給者の方の氏名や居住地が変更する場合
- 受給者の方が施設に入所する場合
- 受給者の方が20歳になる場合
- 受給者の方が亡くなった場合
特別障害者手当・障害児福祉手当の相談窓口
特別障害者手当および障害児福祉手当の該当要件である重度の障がいに該当するかどうかについては、保健福祉課障害福祉係(電話0229-63-7871)までご相談ください。
なお、身体障害者手帳と特別障害者手当・障害児福祉手当の該当要件は異なります。身体障害者手帳等をお持ちでも手当の障害要件に該当しない場合があります。
申請先
- 保健福祉課障害福祉係 (電話0229-63-7871)
- 小野田福祉センター (電話0229-67-5100)
- 宮崎福祉センター (電話0229-69-5636)
更新日:2025年04月01日