補装具費の給付を受けるには
補装具とは身体機能の不十分な部分を補い、また、それに見合うものを代用し、長期間にわたって継続して使用されるもので、補聴器、義肢、車いす等日常や職業生活を容易にするために器具です。
補装具費とは、補装具の購入や修理の費用を助成いたします。
補装具費の支給を受けることができるのは、身体障害者手帳の交付を受けている方および難病患者等で対象疾患による障がいのある方となります。
1 給付を受けることができる補装具
義肢、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ、重度障がい者用意志伝達装置、盲人安全つえ、義眼、眼鏡、補聴器、座位保持いす(障がい児のみ)、起立保持具(障がい児のみ)、頭部保持具(障がい児のみ)、排便補助具(障がい児のみ)
障害者総合支援法に基づく事業は他法(=障害者総合支援法以外の法律)優先となっておりますので、保険適用による医療用や労災による装具が優先されます。
2 申請手続き
手続きに必要な書類等
- 身体障害者手帳または難病の対象疾患に罹患していることがわかる証明書(診断書または特定疾患医療受給者証等)
- 印鑑(認印可)
- 給付を受けるには事前に加美町への申請が必要になります。
- 医師の意見書が必要な場合や宮城県リハビリテーション支援センターが開催する相談日に参加してもらい判定をしていただく場合がありますので、補装具支給まで時間がかかります。
3 利用者負担
給付する補装具により公費基準額があります。見積額が公費基準額を上回る場合は、差額が自己負担となります。
原則は費用の1割が自己負担となりますが、障がい者本人または配偶者の方の所得や障がい児の場合はその保護者の方の所得に応じて上限額が設定されます。
4 申請先
保健福祉課障害福祉係 (電話0229-63-7871)
小野田福祉センター (電話0229-67-5100)
宮崎福祉センター (電話0229-69-5636)
この記事に関するお問い合わせ先
加美町高齢障がい福祉課
〒981-4252
宮城県加美郡加美町字西田四番7番地1
電話番号 (福祉係)0229-63-7870 (障がい福祉係・高齢者福祉係)0229-63-7872
ファックス番号 0229-63-7873
更新日:2021年04月01日