障害者虐待について

更新日:2021年04月01日

障害を有する方への虐待は、障害を有する方の尊厳を害するものです。障害を有する方々が自立したり、社会参加していくにあたって、虐待を防止していくことは極めて重要ことなのです。

障害者虐待の防止や養護者に対する支援等に関する施策を推進するため、平成24年10月1日に「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」が施行されました。

法の施行により、国、地方公共団体、障害者福祉施設従事者等、使用者に障害者虐待防止のための責務が課されました。また、障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者には、通報義務が課されました。

市町村は、障害者虐待防止センターとしての役割を担っています。

障害者虐待とは

誰による障害者虐待が考えられるの?

養護者による虐待

養護者とは、障害を有する方を現に養護されている方(お世話されているご家族など)のことを指します。

障害者福祉施設従事者による虐待

障害者福祉施設従事者とは、障害者支援施設、障害者福祉施設、障害福祉サービス事業等にかかる業務に従事する者を指します。

使用者による虐待

使用者とは、障害を有する方を雇用する事業主(派遣労働者である場合は派遣先の事業主)を指します。

どんなことが障害者虐待になるの?

障害者に対して行われる次のいずれかの行為が虐待となります。

身体的虐待

身体に外傷が生じたり、生じるおそれのある暴行を加えたり、身体を拘束することを身体的虐待といいます。

性的虐待

わいせつな行為をしたり、させたりすることを性的虐待といいます。

心理的虐待

著しい暴言や拒絶的な対応、その他著しい心理的外傷を与える言動を行うことを心理的虐待といいます。

経済的虐待

本人の同意なく財産、年金、賃金を搾取したり、理由なく本人が希望する金銭の使い方を制限することを経済的虐待といいます。

放棄・放任(ネグレクト)

本人が衰弱してしまうほど食事を制限したり、長時間にわたり必要なお世話をしないことを放棄・放任(ネグレクト)といいます。

虐待発見時の対応

「虐待を受けている」という自覚、「虐待をしている」という自覚は問いません。

障害者虐待を受けたと思われる方を発見した場合は、すみやかに通報してください!

障害者虐待防止センターの役割

各市町村の障害者虐待防止センターには、次の役割があります。

  1. 養護者・障害者福祉施設従事者・使用者による障害者に対する虐待に関する通報や届出を受付する窓口
  2. 障害者虐待の防止に向けた相談受け付け
  3. 障害者虐待防止に関する広報・啓発活動

加美町の障害者虐待や養護者の支援に関する相談窓口

平日の午前8時30分から午後5時15分まで

加美町保健福祉課障害福祉係

電話 0229-63-7871
ファックス 0229-63-7873

小野田福祉センター

電話 0229-67-5100
ファックス 0229-67-5115

宮崎福祉センター

電話 0229-69-5636
ファックス 0229-69-6448

平日の午後5時15分から翌朝午前8時30分まで 及び 休日

加美町役場(警備員)

電話 0229-63-3111

この記事に関するお問い合わせ先

加美町保健福祉課

〒981-4252
宮城県加美郡加美町字西田四番7番地1

電話番号(福祉係)0229-63-7870
    (障害福祉係・健康推進係)0229-63-7871
    (保険給付係・高齢者福祉係)0229-63-7872
ファックス番号 0229-63-7873

お問い合わせフォームはこちら