障がい者に対する優遇制度
1 所得税・住民税の控除
視覚 | 聴覚・平衡機能 | 音・言 | 肢体不自由 | 内部 | 知的 | 精神 |
---|---|---|---|---|---|---|
3級から6級 | 3級から6級 | 3級・4級 | 3級から6級 | 3級・4級 心臓・腎臓・呼吸器等 |
B | 2級・3級 |
控除額 → 所得税(27万円)、住民税(26万円)
視覚 | 聴覚・平衡機能 | 音・言 | 肢体不自由 | 内部 | 知的 | 精神 |
---|---|---|---|---|---|---|
1級・2級 | 1級・2級 | 該当なし | 1級・2級 | 1級・2級 心臓・腎臓・呼吸器等 |
A | 1級 |
控除額 → 所得税(40万円)、住民税(30万円)
控除を受けるには
確定申告をされる方は、直接申告会場に障害者手帳をお持ちください。
年末調整をされる方は、勤務先の会社にご確認ください。
2 自動車税・自動車取得税の減免
- 身体障がい者等(身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者)本人の名義になっている車で、もっぱら身体障がい者等本人が運転する自動車。(自動車税は県税事務所へ申請、軽自動車税は町税務課へ申請)
- 身体障がい者等の名義となっている車で、もっぱら身体障がい者等の通学(通所)、通院または生業のために、身体障がい者等と生計を一にし、同居(同一敷地内に別居を含む)する家族の方が運転する自動車。なお、身体障がい者等が18歳未満、知的障がい者、精神障がい者の場合は、生計を一とし、同居(同一敷地内に別居を含む)する家族が所有する自動車でも減免が受けられます。
- 自動車税の減免は、4月1日時点に障がい者の名義になっていなければなりません。
- 減免を受けることができる自動車は、軽自動車税の対象となる自動車(軽自動車)を含め身体障がい者等一人につき自家用の自動車一台に限られます。
- 家族の方または常時介護する方が運転する場合は、「生計を一にしている」または「常時介護している」証明書の提出が必要となります。(「常時介護している」の条件は世帯全員障がい者の場合)
視覚 | 聴覚 | 平衡機能 | 音・言 | 上肢 | 下肢 | 体幹 | 内部 | 知的 | 精神 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1級から4級 | 2級・3級 | 3級 | 3級 | 1級・2級 | 1級から3級 | 1級から3級 | 1級から3級 | A | 1級 |
下肢不自由の4級から6級および体幹不自由5級の方は障がい者本人運転のみ減免の対象となります。
生計を一にしている証明書、常時介護している証明書の交付を受けるには
お持ちの手帳により交付を受ける窓口が異なります。
証明書交付申請先
- 身体障害者手帳、療育手帳…保健福祉課障害福祉係、小野田福祉センター、宮崎福祉センター
- 精神障害者保健福祉手帳…県が管轄する保健所
交付申請に必要な物
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 運転する方の自動車運転免許証
- 車検証
- 印鑑(認印可)
3 有料道路における障がい者割引制度
- 障がい者本人の方が運転される場合、身体障害者手帳の交付を受けている全ての方が対象となります。
- 障がい者本人以外の方が運転され障がい者本人の方が同乗する場合、身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている方のうち、重度の障がい(身体障害者手帳の旅客鉄道株式会社旅客運賃減額の第一種、療育手帳のA)の場合対象となります。
- 割引を受けられる自動車は障がい者の方一人につき一台です。割引は通常料金の半額で、登録車両での利用のみに限られます。
- ETCを利用しての割引もできます。
割引を受けるには
町保健福祉課障害福祉係、小野田福祉センター、宮崎福祉センターのいづれかに次の書類をお持ちください。
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 車検証
- 自動車運転免許証(本人運転の場合)
ETCを利用して割引を受ける場合
上記1から3の他に障がい者本人名義のETCカードとETC車載器の管理番号が分かる書類
4 NHK放送受信料の免除
- 身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者のいる世帯で世帯全員が市町村民税非課税の場合、全額免除となります。
- 視覚、聴覚障がい者または重度の障がい者(身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級)の方が世帯主で受信契約者の場合、半額免除となります。
免除を受けるには
町保健福祉課障害福祉係、小野田福祉センター、宮崎福祉センターのいづれかに次の書類をお持ちください。
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
- 印鑑(認印可)
全額免除を受ける場合で1月1日時点で加美町以外に住所があった場合
前住所地から交付された非課税証明書
5 公共交通機関運賃の割引
身体障害者手帳や療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は各公共交通機関運賃の割引を受けることができます。
なお、運賃の割引制度は各事業者ごとに定めているものになりますので、利用される際は直接各事業者にご確認ください。
JR旅客運賃
- 身体障害者手帳「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」第一種の方が介護者の方と一緒に乗車する場合、障がい者本人と介護者1名までの普通乗車券、急行券、定期券、回数券の料金がそれぞれ5割引となります。
- 身体障害者手帳「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」第一種の方または第二種の方本人のみで乗車する場合、101キロメートル以上の区間で乗車券のみ5割引となります。
- 療育手帳「A」の方が介護者の方と一緒に乗車する場合、障がい者本人と介護者1名までの普通乗車券、急行券、定期券、回数券の料金がそれぞれ5割引となります。
- 療育手帳をお持ちの方が本人のみで乗車する場合、101キロメートル以上の区間で乗車券のみ5割引となります。
- 運賃の割引を受けるには、鉄道乗車券類の発売窓口で身体障害者手帳または療育手帳を呈示し割引乗車券を購入します。
- 乗車時は常に身体障害者手帳または療育手帳を携帯し係員からの請求時には提示する必要があります。
この記事に関するお問い合わせ先
加美町高齢障がい福祉課
〒981-4252
宮城県加美郡加美町字西田四番7番地1
電話番号 (福祉係)0229-63-7870 (障がい福祉係・高齢者福祉係)0229-63-7872
ファックス番号 0229-63-7873
更新日:2021年04月01日