障がい者福祉サービスを受けるには
障がい者福祉サービスとは
障がい者の方が居宅で訪問による介護などを受けたり、施設への通所、または入所による介護などが利用できるサービスです。
対象者
障がい者(身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者)、障がい児
平成25年4月から施行された障害者総合支援法では、障がい者の範囲に難病等の方々が加わりましたが、平成27年7月1日から対象となる疾病が拡大されました。
対象となる方々は、身体障害者手帳の所持の有無に関わらず、必要と認められた障がい者福祉サービス等の受給が可能となります。難病の対象疾病の一覧は下記のとおりです。
サービスを利用するには申請時に対象疾病に罹患していることがわかる証明書(診断書または特定疾患医療受給者証等)が必要です。
サービスの内容
1.介護の支援を受ける場合(介護給付)
居宅介護(ホームヘルプ)
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
重度訪問介護
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
同行援護
視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等外出支援を行います。
行動援護
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
重度障害者等包括支援
介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
短期入所(ショートステイ)
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
療養介護
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活の世話を行います。
生活介護
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。
施設入所支援
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
2.訓練等の支援を受ける場合(訓練等給付)
自立訓練(機能訓練・生活訓練)
自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労移行支援
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援(A型・B型)
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。
共同生活援助(グループホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等または相談や日常生活上の援助を行います。
3.相談支援給付費
地域移行支援
障がい者支援施設等に入所している人または精神科病院に入院している人に、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談などを行います。
地域定着支援
居宅において単身等で生活する人に、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態時に相談その他必要な支援を行います。
計画相談支援
障がい者福祉サービスを利用する人に、サービス等利用計画の作成やモニタリングを行います。
サービス利用までの流れ
サービス利用までの流れは以下のとおりです。
相談
サービスの利用を希望される方は、希望するサービスの内容、事業所、施設について相談します。
申請
申請用紙に必要事項を記入して申請します。申請の際に障害者手帳、印鑑、本人および世帯の収入状況がわかるものなどが必要となります(詳しくは保健福祉課障害福祉係にお問い合わせください)。
調査・判定
- 申請すると、調査員が障がいの状況などについての調査を行います。その結果をもとにコンピュータや審査会において判定が行われ障害支援区分が決められます。
- 障害支援区分によって利用できるサービスの内容や量が決められます。
支給決定
障害支援区分が決定されると決定内容が通知され、受給者証が交付されます。
サービス利用
サービスを利用する事業所と契約をし、サービスの利用を開始します。
サービスの利用者負担について
原則として、使用したサービスの一割負担となります。また負担が増えすぎないように、世帯の所得などに応じて、月額負担上限額が設定され、食費、光熱水道費等を除き、それ以上の負担は発生しません。
区分 | 対象者 | 上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護世帯の方 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯の方 | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯の方(所得割16万円未満) | 9,300円 |
一般2 | 市町村民税課税世帯の方(所得割16万円以上) | 37,200円 |
この他にも、所得の少ない方に対して負担を軽減する制度があります。詳しくは保健福祉課障害福祉係までお問い合わせください。
申請先
- 保健福祉課障害福祉係 (電話0229-63-7871)
- 小野田福祉センター (電話0229-67-5100)
- 宮崎福祉センター (電話0229-69-5636)
この記事に関するお問い合わせ先
加美町高齢障がい福祉課
〒981-4252
宮城県加美郡加美町字西田四番7番地1
電話番号 (福祉係)0229-63-7870 (障がい福祉係・高齢者福祉係)0229-63-7872
ファックス番号 0229-63-7873
更新日:2021年04月01日