心身障害者扶養共済制度を利用するには
障がい者の保護者の相互扶助の精神に基づいて、保護者が生存中に一定額の掛金を納付することにより、保護者が万一死亡または重度障がいになったとき、残された障がいのある方に終身一定額の年金を支給し、生活の安定と福祉の増進に資するとともに、障がいのある方の将来に対し保護者のいだく不安の軽減を図ることを目的としています。
加入資格
- 県内に住所が有り、年齢が65歳未満であること(年齢は毎年4月1日時点)。
- 生命保険に加入できる健康状態であること。
- 次のような障がいのある方1人に対して、加入できる保護者は1人であること。
- 知的障がい者
- 身体障害者手帳1~3級を所持する方
- 身体又は精神に永続的な障がいがありその程度がイおよびロと同程度の方
掛金の額
掛金(保険料)の月額は、加入時の年齢によって1口5,600円から23,300円まで段階があり、2口まで加入できます。
年金の支給
加入者が死亡または重度障がいになったときは、その月から障がい者の方に対し、一生涯毎月2万円(2口加入の場合は4万円)が支給されます。なお、加入者が生存中に保護する障がい者の方が死亡した場合は一時金として弔慰金が支給されます。
掛金の減免
加入者の世帯の所得の状況や非常災害による被害の程度によって掛金が免除または減額されます。
加入申込申請手続き
手続きに必要な書類等
- 保護者と心身障がい者の方の住民票(続柄が入っているもの)
- 障がいの種類・程度を証明する書類(身体障害者手帳・療育手帳・年金証書等)
- 印鑑(認印可)
申請先
- 保健福祉課障害福祉係 (電話0229-63-7871)
- 小野田福祉センター (電話0229-67-5100)
- 宮崎福祉センター (電話0229-69-5636)
この記事に関するお問い合わせ先
加美町高齢障がい福祉課
〒981-4252
宮城県加美郡加美町字西田四番7番地1
電話番号 (福祉係)0229-63-7870 (障がい福祉係・高齢者福祉係)0229-63-7872
ファックス番号 0229-63-7873
更新日:2021年04月01日